○美幌町行政手続条例に基づく審査基準等の設定及び公表に関する取扱要綱

平成25年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び美幌町行政手続条例(平成8年美幌町条例第12号)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の設定並びに審査基準等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、行政手続法及び美幌町行政手続条例において使用する用語の例による。

(審査基準等の設定主体)

第3条 審査基準等は、処分事務を所管する課等(以下「処理機関」という。)において設定する。

(審査基準の設定の特例)

第4条 許認可等をするかどうかの判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定し尽くされている場合は、審査基準の設定を要しない。

2 次のいずれかに該当すると認められる場合は、当面、審査基準を設定しないこともやむを得ないものとするが、できるだけ早期に具体的な基準を設定するよう努めるものとする。

(1) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって審査基準の設定が困難である場合

(2) 将来的に申請の見込みがない場合

(3) 許認可等の性質上、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないものであってあらかじめ具体的な基準を定めることが困難である場合

(標準処理期間の算定方法)

第5条 処理機関は、標準処理期間の算定に当たっては、現行の事務処理体制及び事務処理方法を前提とした適正な処理期間を算定するものとする。

2 標準処理期間は、申請が処理機関の事務所に到達した日から起算して、当該申請に対する処分をする日までに通常要すべき標準的な期間を指し、この期間には法令で定められた経由機関及び協議機関がある場合には、それぞれの機関で要する期間を定め、全体としての処理に要する期間を定めるものとする。

3 次に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。

(1) 美幌町の休日を定める条例(平成2年美幌町条例第27号)第1条第1項に規定する町の休日(標準処理期間を月又は週をもって定めた場合を除く。)

(2) 申請書の記載事項や添付書類の不備等形式上の要件に適合しない場合に申請者に対し当該申請の補正を求めるために要する期間

(3) 申請の審査に必要な資料の提供等を求める場合において相手方がその求めに応ずるまでの期間

(4) 申請期間を定めその期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における申請日から当該申請期間の末日までの期間

(標準処理期間の設定の特例)

第6条 法令上処理期間に関する定めがある場合は、処理機関が当該法令上の処理期間を標準処理期間とすることを妨げない。この場合においても、処理機関は、事務処理の迅速化を図り、当該標準処理期間の短縮に努めるものとする。

2 次のいずれかに該当する場合は、当面、標準処理期間を設定しないこともやむを得ないものとするが、申請者に対し、申請の処理に要する目安となる期間を示すよう努めるものとする。

(1) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって具体的な期間の設定が困難である場合

(2) 処分の性質上処理機関の責めに帰さない理由により処理に要する期間が変動する場合

(3) その他の合理的な理由により具体的な期間の設定が困難である場合

(処分基準の設定の特例)

第7条 不利益処分をするかどうかの判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされている場合には、処分基準の設定を要しない。

2 次のいずれかに該当する場合は、当面、処分基準を設定しないこともやむを得ないものとするが、できるだけ早期に具体的な基準を設定するよう努めるものとする。

(1) 処分の原因となる事実の反社会性や処分の名あて人となるべき者の情状等を個別の事案ごとに評価する必要があり、統一的な基準の設定が困難である場合

(2) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって処分基準の設定が困難である場合

(3) 処分の対象が存在しないなど、将来的に処分の見込みがない場合

(4) 不利益処分の性質上、個々の事案について個別具体的な判断をせざるを得ないものであって、あらかじめ具体的な基準を定めることが技術的に困難であると認められる場合

(審査基準等の設定及び公表)

第8条 処理機関は、申請に対する処分にあっては申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間一覧表(様式第1号)を、不利益処分にあっては不利益処分の処分基準一覧表(様式第2号)を作成しなければならない。

2 処理機関は、設定した審査基準及び標準処理期間については申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間(個票)(様式第3号)により、処分基準については不利益処分の処分基準(個票)(様式第4号)によりそれぞれ取りまとめるものとする。

3 許認可等の判断基準又は不利益処分の基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされているため審査基準又は処分基準の設定を要しないとされたものについても、前項の例によることとする。

4 処理機関は、様式第1号から様式第4号まで(第10条により公表を要しないとしたものを除く。)を取りまとめ、総務課対し当該様式各1部を提出した後これを公表するものとする。この場合において、当該審査基準等に係る関係法令又は関係文書等があるときは、併せて当該関係法令又は関係文書等を公表できるようにしておくものとする。

(公表の方法)

第9条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 処理機関の事務所及び総務課での閲覧

(2) 町のホームページへの掲載

(公表の特例)

第10条 次のいずれかに該当する場合は、審査基準又は処分基準の公表を要しないものとする。

(1) 人の生命、身体、財産の保護等に支障があると認められる場合

(2) 脱法行為を助長し、又は助長するおそれがあると認められる場合

(3) その他公共の安全と秩序の維持に支障があると認められる場合

(審査基準等の未設定等における措置)

第11条 処理機関の長は、審査基準等の設定が困難であるとした場合又は設定した審査基準若しくは処分基準を公表しないとした場合には、その理由を町民に対して説明できるよう職員に対して徹底を図ることとする。

(審査基準等の見直し)

第12条 処理機関は、審査基準等の充実整備を図るため、随時見直しに努めるものとし、審査基準等を新設又は改廃した場合は、関係者に対して周知を図るとともに速やかに、総務課に対し当該様式各1部を提出するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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美幌町行政手続条例に基づく審査基準等の設定及び公表に関する取扱要綱

平成25年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)