○美幌町附属機関等の設置及び運営に関する指針
平成24年3月29日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この指針は、本町における附属機関及び協議会等(以下「附属機関等」という。)の機能の充実を図るとともに、町政への町民参加の促進及び公正で透明な開かれた町政の推進に資するため、附属機関等の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この指針において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより本町が設置する機関をいう。
2 この指針において「協議会等」とは、町民、関係行政機関、関係団体、学識経験者から意見を聴取し、町政に反映させることを主な目的として、規則、要綱等により本町が設置する協議会、懇話会等をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。
(1) 関係団体等との連絡調整を主な目的とするもの
(2) イベント等の特定の事業を実施するために組織するもの
(3) 特定の事業等に係る事業者等の選考を主な目的とするもの
(4) 町職員のみで構成するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、この指針の対象として適切でないもの
第2章 附属機関
(附属機関の新設)
第3条 附属機関は、法律により設置が義務付けられているものを除き、次のいずれにも該当する場合に限り設置するものとし、あらかじめ総務課と協議するものとする。
(1) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査を行うもの
(2) 他の行政手段ではその目的を達成できない場合であって、審議事項が既に設置している附属機関で所掌することが適当でないもの
2 附属機関の所掌事務が臨時的なものである場合は、当該附属機関の設置期間を設けるものとする。
3 各附属機関の所管課長等は、その所管する附属機関を設置した場合は、総務課長に報告するものとする。
(附属機関の見直し)
第4条 既に設置している附属機関で、法律により設置が義務付けられているものを除き、次の各号のいずれかに該当する場合については、廃止又は他の附属機関との統合を検討するものとする。なお、今後新たに設置した附属機関についても同様とする。
(1) 廃止基準
ア 既に設置目的が達成されたもの
イ 社会経済情勢や町民ニーズの変化等により、設置の必要性が低下してきたもの
ウ 実質的な付議案件が少ないなど設置効果の乏しいもの
エ 過去の開催実績が少なく、今後の開催の見込みも薄いなど活動が著しく不活発なもの
(2) 統合基準
ア 設置目的、委員構成等が他の附属機関と類似又は重複しているもの
イ 行政の簡素化・効率化の見地から統合が望ましいもの
2 各附属機関の所管課長等は、その所管する附属機関を廃止又は統合した場合は、総務課長に報告するものとする。
(委員の選任)
第5条 附属機関の委員の選任に当たっては、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)に定めがある場合を除き、当該附属機関の機能が十分に発揮されるよう、その設置目的を踏まえて広く各界各層及び幅広い年齢層から適切な人材を選任することとし、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 委員数は、原則として10人以内とする。
(2) 女性委員の割合が30パーセント以上となるよう努めるものとする。
(3) 町職員及び町議会議員は、選任しない。
(4) 委員を再任する場合は、通算の在任期間が6年を超えないものとする。
(5) 委員の併任は、3の附属機関等までとする。
(6) 委員の一部は、公募により選任し、その割合は20パーセント以上とする。
2 関係団体等から選任する場合は、当該団体等の長に限ることなく、広く構成員のうちから推薦するよう関係団体等に働きかけるものとする。
(1) 所掌事務に密接な関連を有する団体からの推薦により選任している者又はこれに準ずると認められる者
(2) 専門的な知識、経歴等に照らし、他の者に替えがたいと認められる者
(1) 行政処分等に関する審議等を行うもの
(2) 美幌町情報公開条例(平成12年美幌町条例第4号)第10条各号に定める非公開情報と認められる事項について審議等を行うもの
(3) 所掌事務が高度に専門的であるため、全ての委員が高度な専門知識を有する必要があるもの
(4) 町民からの意見聴取は別に実施するため、有識者会議として設置するもの
5 公募により選任する委員の定数を定めた場合において、選考の結果、定数に満たなかったときは、他の方法により委員を選任することができるものとする。
6 委員の選任に当たっては、あらかじめ総務課長に第1項第5号の規定に関する確認を行うこととし、委員を選任した後はその内容を報告するものとする。
(委員の公募)
第6条 附属機関の委員を公募するに当たって、その応募資格のある者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。ただし、附属機関の所掌事務等に照らして、これにより難いときは、この限りでない。
(1) 本町に在住する者で、18歳以上の者
(2) 本町の附属機関等の委員となっていない者
(3) 町職員及び町議会議員でない者
2 公募の周知は、委員の委嘱予定日の少なくとも1か月前までに、次に掲げる事項を広報及びホームページに掲載するとともに、報道機関への掲載依頼、情報コーナー等適切な場所に掲示することにより行うものとする。
(1) 附属機関の名称
(2) 所掌事務
(3) 委員の任期
(4) 会議の開催予定回数及び時期
(5) 募集人数及び委員総数
(6) 応募資格及び基準日
(7) 応募方法及び応募期間
(8) 選考方法
(9) 問い合わせ先
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と思われる事項
3 公募委員の選考については、次に掲げる方法の全部又は一部により行うものとし、選考結果は応募者全員に速やかに通知するものとする。
(1) 作文(志望動機)
(2) 面接
(3) 前2号に掲げるもののほか、適当と認める方法
第3章 協議会等
(協議会等の設置等)
第7条 協議会等は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り新たに設置するものとし、あらかじめ総務課と協議するものとする。
(1) 町民意見の反映や専門的な知識の導入等を行うため、町民、関係行政機関、関係団体及び学識経験者からの意見を必要とするもの
(2) 他の行政手段ではその目的を達成できない場合であって、審議事項が既に設置している附属機関で所掌することが適当でないもの
3 既存の協議会等の見直しに当たっては、第4条の規定を準用する。
(協議会等の運営等)
第8条 協議会等の運営に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 組織としての意思決定手続は行わないこと。
(2) 協議会等の名称については、「審議会」、「審査会」及び「調査会」の名称を用いないこと。
(3) 協議会等の所掌事務については、「審議する」、「審査する」、「諮問する」、「答申する」及び「建議する」の表現を用いないこと。
(4) 協議会等の検討結果については、「答申」及び「建議」の表現を用いず、「報告」、「提言」又は「意見」の表現を用いること。
(5) 協議会等の委員が会議に出席したことに対し、対価を支払う場合の歳出科目は、報償費であること。
第4章 会議の運営及び情報公開
(会議の運営)
第9条 附属機関等の会議の運営に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 附属機関等の審議が形骸化し、行政側からの報告が主になるようなことがないよう、効果的な運営を図ること。
(2) 会議の開催時期及び開催時間の設定を工夫する等、委員が会議に出席しやすいよう配慮すること。
(3) 会議の資料を事前に配布するなど、会議当日に十分な審議ができるように配慮するとともに、会議を欠席する委員に対して必要に応じてあらかじめ意見を求める等の方法により、審議の活性化を図ること。
(会議の公開)
第10条 附属機関等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 法令等により会議が非公開とされている場合
(2) 美幌町情報公開条例第10条各号に定める非公開情報に該当すると認められる事項について審議等を行う場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な会議運営に著しい支障が生ずると認められる場合
2 公開する会議の傍聴の方法については、次に定めるところによる。
(1) あらかじめ十分な傍聴定員を定めるよう努め、当該会議の会場に傍聴席を設置するものとする。
(2) 当日傍聴を希望する者のうちから先着順に傍聴を認めるものとし、傍聴の受付開始時間において既に傍聴定員を上回る傍聴希望者がいた場合は、抽選等により決定するものとする。
(3) 傍聴者には会議次第を配布するとともに、配布資料の作成に多額の費用を要するなどの特別の事情がある場合を除き、会議資料を配布するものとする。
(4) 傍聴に関する遵守事項を定めた要領を策定し、会場の秩序維持に努めるものとする。
3 会議の開催に当たっては、会議開催日の少なくとも2週間前までに、次に掲げる事項を広報及びホームページに掲載するとともに、報道機関への掲載依頼、情報コーナー等適切な場所に掲示することにより行うものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(1) 附属機関等の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 会議内容
(5) 全部又は一部非公開の理由
(6) 傍聴定員
(7) 問い合わせ先
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と思われる事項
(情報公開)
第11条 附属機関等を新設したときは、次に掲げる事項を記載した書類を所管する執務室及び情報コーナーに設置し、閲覧に供するとともに、ホームページに掲載するものとする。
(1) 附属機関の名称
(2) 設置の根拠
(3) 所掌事務
(4) 公開又は非公開の別(全部又は一部非公開の場合はその理由)
(5) 所管する課等の名称
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と思われる事項
2 附属機関等の会議を開催したときは、会議の公開、非公開にかかわらず、会議終了後速やかに会議速報をホームページに掲載するものとする。
3 附属機関等の会議を公開して開催したときは、会議録を作成し、所管する執務室及び情報コーナーに設置し、閲覧に供するとともに、ホームページに掲載するものとする。
第5章 補則
(その他)
第12条 この指針に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この指針は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この指針は、令和3年4月1日から施行する。