○民間企業職員受入研修要綱

平成21年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、民間企業職員を研修生として受け入れることにより、職員相互の交流と、資質の向上を図り、もって、町政の効率的な執行に資することを目的とする。

(民間企業職員受入の方法)

第2条 民間企業職員は、民間企業からの委託研修生(以下「研修生」という。)として受け入れる。

(研修生の身分等)

第3条 当該研修生の所属する企業の身分を保有し、町の身分は保有しない。

2 研修生の発令は、「○○(役職名)相当職」とする。

(研修期間)

第4条 研修期間は、3年以内の期間で町長が適当と認める期間とする。ただし、派遣元企業からの申し出があり、町長が特に必要と認める場合には、研修をした日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(費用弁償)

第5条 研修に要する経費(研修生の給与を含む。)は当該研修生の所属する企業の負担とする。ただし、時間外手当、休日勤務手当及び町の業務に係る出張に要する経費については町の負担とする。

(研修生の服務)

第6条 研修生は、地方公務員法に課せられる服務(守秘義務(派遣元企業に復帰後の守秘義務を含む。)、信用失墜行為の禁止、政治活動の禁止など)を遵守しなければならない。

(勤務条件)

第7条 勤務時間等の勤務条件については、原則として町の関係法規、規程等によるものとする。

(研修期間中の災害と補償)

第8条 研修生が、研修期間中に災害を受けた場合は、当該研修生の所属する企業において補償するものとする。

(協定の締結)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、企業と協定を締結するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、民間企業職員の受入研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年3月10日から施行する。

民間企業職員受入研修要綱

平成21年4月1日 制定

(平成23年3月10日施行)