○美幌町嘱託職員取扱規程第3条第3項に関する要綱

平成26年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、美幌町嘱託職員取扱規程(昭和62年美幌町訓令第5号)第3条第3項ただし書の規定に基づき、嘱託職員の任用期間に関し必要な事項を定めるものとする。

(継続雇用)

第2条 嘱託職員を任用していた職が専門知識、技能、経験又は資格を必要とする場合は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前まで6月を超えない期間で、雇用を継続すること(以下「継続雇用」という。)ができる。

2 嘱託職員を任用しようとする職が専門知識、技能、経験又は資格を必要とする場合は、年齢60年を超えた者を任用できるものとし、その者を継続雇用する場合についても前項と同様とする。

(継続雇用の申込み)

第3条 継続雇用を希望する者は、嘱託職員が所属するグループ等の長(「以下「所属長」という。)が指定する日までに次に掲げる書類を所属長に提出しなければならない。

(1) 継続雇用希望申込書(様式第1号)

(2) 健康診断書(診断項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定する診断項目とする。)

2 前項の場合において、当該職員が、指定日の属する年度において町が実施する定期健康診断を受診しているときは、当該健康診断書の写しを提出するものとする。

(継続雇用の選考基準)

第4条 継続雇用の選考基準は、勤務実績が良好であり、かつ、就労意欲及び更新を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると認められることとする。

(継続雇用の方法)

第5条 継続雇用の選考は、所属長が次の事項を総合的に勘案し、町長が決定する。

(1) 面接結果

(2) 勤務実績の判定

(3) 健康状況の判定

(4) その他町長が必要とするもの

(選考結果の通知)

第6条 町長は、継続雇用の選考を決定したときは、任用している所属長から継続雇用選考結果通知書(様式第2号)をもって本人に通知するものとする。

(継続雇用の更新)

第7条 前4条の規定は、一会計年度を超える任用期間の更新について準用する。

(辞退)

第8条 当該嘱託職員が、継続雇用を辞退する場合は、継続雇用辞退届(様式第3号)を速やかに所属長に提出しなければならない。

(職種)

第9条 継続雇用の職種は、原則として更新する直前に在職していた職種と同様とする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 第2条第1項中「65年」とあるのは、次の各号に掲げる資格要件及び生年月日に該当する者については、それぞれの区分に応じた年齢に読み替えるものとする。

(1) 任用期間中、北海道市町村職員共済組合の組合員であった者又は厚生年金保険の被保険者であった男性

生年月日

年齢

昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの生まれの者

61年

昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの生まれの者

62年

昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの生まれの者

63年

昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの生まれの者

64年

(2) 任用期間中、厚生年金保険の被保険者であった女性

生年月日

年齢

昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの生まれの女性

61年

昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの生まれの女性

62年

昭和37年4月2日から昭和39年4月1日までの生まれの女性

63年

昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの生まれの女性

64年

3 前項の規定にかかわらず、当該嘱託職員が高度の知識、技能若しくは経験を有し、その嘱託職員の任期を更新しないことにより公務の運営に著しい支障が生ずるとき又は町長が特に必要と認めるときは、その者が65年に達する日以後における最初の3月31日までとすることができる。

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美幌町嘱託職員取扱規程第3条第3項に関する要綱

平成26年4月1日 制定

(平成26年4月1日施行)