○美幌町職場復帰訓練実施要綱

平成21年6月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神疾患により休職中の職員の円滑な職場復帰の実現を図るために、治療の一環として、所属する職場において職場復帰のための訓練(以下「訓練」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(訓練の対象となる職員)

第2条 訓練の対象となる職員(以下「訓練職員」という。)は、精神疾患による病気休職者で、町長が訓練を受けることが適当と認めたものとする。

(訓練の期間)

第3条 訓練の期間は、3か月以内で町長が必要と認める期間とする。ただし、訓練の結果、さらに期間を延長する必要があると町長が認める場合は、延長できるものとする。

(訓練の内容)

第4条 訓練の内容は、所属長が訓練職員、主治医又は産業医等、所属職員の意見を調整し、総務部長と協議の上、定めるものとする。

2 所属長は、訓練期間の途中において、前項の規定に準じ訓練内容を変更することができる。

(訓練の手続)

第5条 訓練の手続は、次のとおりとする。

(1) 訓練を希望する職員は、職場復帰訓練申請書(様式第1号)に主治医の診断書(様式第2号)を添えて所属長に提出しなければならない。ただし、所属長が別に主治医から訓練についての了解を得ている場合は、診断書の提出を省略することができる。

(2) 所属長は、前号に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査の上、意見を付けて町長に提出しなければならない。

(3) 町長は、前2号の規定による申請があった場合には、職場復帰訓練承認等決定通知書(様式第3号)により、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。

(訓練中の状況把握)

第6条 総務部長は、訓練の期間中において、訓練職員及び所属長と連絡を密にして経過観察を行わなければならない。

(訓練の結果報告)

第7条 所属長は、訓練を終了したときには、職場復帰訓練終了報告書(様式第4号)により速やかにその結果を町長に報告しなければならない。

(訓練承認の取消し)

第8条 町長は、訓練職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を取り消すことができる。

(1) 訓練職員の心身の状況が、訓練に耐えられないと認められるとき。

(2) 訓練職員の心身の状況が、訓練を必要としないと認められるとき。

(3) その他訓練が適当でないと認められるとき。

2 前項の規定により承認を取り消す場合は、職場復帰訓練承認取消通知書(様式第5号)により、所属長を経由して訓練職員に通知するものとする。

(訓練中の給与等の取扱い)

第9条 訓練職員は、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。また、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年1月1日一部改正)

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年12月30日一部改正)

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町職場復帰訓練実施要綱

平成21年6月1日 制定

(令和4年4月1日施行)