○「ふるさとを思う こころが届く 美幌町ふるさと寄附金」取扱要綱
平成20年12月12日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、ふるさとへの思いを持つ町出身者を始め、町外に居住し美幌町に共感を抱く個人又は法人からの支援を促進するため、寄附金を受け入れる制度の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(制度の名称)
第2条 この要綱で扱う制度の名称は、「ふるさとを思う こころが届く 美幌町ふるさと寄附金」(以下「寄附金」という。)とする。
(寄附金の申込み)
第3条 寄附金の申込みは、寄附金申込書(様式第1号)によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これ以外の方法で寄附金を申し込むことができる。
(寄附金の使途等)
第4条 寄附者は、あらかじめ寄附金の使途を指定することができる。
2 使途の指定がない寄附金は、町長がその使途を指定する。
3 寄附金の使途及び運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(寄附金受領証明書)
第5条 寄附金を収受したときは、当該寄附者に対し、寄附金受領証明書(様式第2号)を送付する。
(謝礼品の送付)
第6条 5,000円以上の寄附金を収受したときは、当該寄附者に対し、本町の謝礼品を贈り、謝意を表すものとする。
2 前項の謝礼品とは、次のいずれかの基準を満たすものとする。
(1) 町内で生産された農林業産品
(2) 町内産の農林業産品を原料に製造されたもの
(3) 町内の加工業者、製造業者等により生産されたもの
(4) 町内の宿泊、体験イベント又は本町への観光誘客に繋がるサービス
(5) 本町のPRに繋がると特に認められるもの
(寄附金台帳)
第7条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳を整備する。
(事務処理)
第8条 この寄附金に係る事務は、総務部政策推進課において処理するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、寄附金に関する事務を行うに当たり必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年12月12日から施行する。
附則(平成26年8月26日一部改正)
この要綱は、平成26年8月26日から施行する。
附則(平成28年12月5日一部改正)
この要綱は、平成28年12月5日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成29年12月7日一部改正)
この要綱は、平成29年12月7日から施行する。
附則(令和2年1月1日一部改正)
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月1日一部改正)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。