○第6期美幌町総合計画策定要綱

平成26年5月16日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号)第36条の規定に基づき、平成28年度を初年度とする第6期美幌町総合計画の策定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 第6期美幌町総合計画は、基本構想及び基本計画をもって構成し、付帯資料として実施計画を備える。

2 基本構想、基本計画及び実施計画の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 基本構想 将来に向けての地域づくりの基本理念と目指すべき将来像を示し、それを実現するための政策の大綱を定めたものであり、基本計画及び実施計画の基礎となるものをいう。

(2) 基本計画 基本構想で示された政策に基づき各部門ごとに実施する具体的な施策を示したもので、整合性及び網羅性を持った計画をいう。

(3) 実施計画 基本計画で示された施策の基本事業で構成された計画をいう。

(期間)

第3条 基本構想は、平成28年度を初年度として、平成38年度を最終年度とする。

2 基本計画は、前期、中期及び後期に分け、前期を3年計画、中期及び後期をそれぞれ4年計画とする。

3 実施計画は、3年計画とし、毎年見直しを行うローリング方式とする。

(町民参加)

第4条 行政は、第6期美幌町総合計画に広範な町民の意見を反映するため、町民アンケートの実施、町民会議の設置等、基本構想及び基本計画を策定する過程における町民参加を促進しなければならない。

(組織)

第5条 第6期美幌町総合計画の策定に際しては、次の各号に掲げる組織を設置する。

(1) 「びほろ」みらいまちづくり会議 町民及び行政で構成する会議で、総合計画の策定に係る基本的な事項を協議するもの

(2) 第6期美幌町総合計画策定本部会議 副町長、教育長及び部長(美幌町部設置条例(昭和42年美幌町条例第21号)第1条に規定する部の長をいう。)等で構成する会議で、総合計画の策定に係る基本方針等を協議するもの

(3) 美幌町総合計画審議会 美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号)別表に規定する会議で、町長の諮問に応じ、美幌町総合計画について審議し、又は意見を述べるもの

(議決)

第6条 基本構想にあっては、別に条例で定めるところにより、町議会の議決を経るものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、総合計画の策定に際し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

第6期美幌町総合計画策定要綱

平成26年5月16日 制定

(平成26年5月16日施行)

体系情報
第15類 綱/第1章 総務部/第3節 政策課/第1款 政策統計グループ
沿革情報
平成26年5月16日 制定