○美幌町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年1月30日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口急減・超高齢化という大きな課題に対し美幌町の特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生するために設置する「美幌町まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)」について、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 創生本部は、町長、副町長、教育長及び部長(美幌町部設置条例(昭和42年美幌町条例第21号)第1条に規定する部の長をいう。)、議会事務局長、教育委員会教育部長、病院事務長、美幌・津別広域事務組合事務連絡室長並びに総務課長及び財務課長で構成する。
2 前項に掲げる構成員のほか、必要に応じ関係する職員を出席させることができる。
(所掌事務)
第3条 創生本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人口問題対策の総合企画及び調整
(2) 市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の協議及び策定
(3) 各種調査分析結果の協議及び確認
(4) その他、人口減少問題に関し必要な事案に係る協議、確認及び決定
(本部長及び副本部長)
第4条 創生本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長を町長とし、副本部長を副町長及び教育長とする。
3 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長が本部長の職務を行う。
4 本部長及び副本部長にともに事故があるときは、総務部長が本部長の職務を行う。
(招集)
第5条 創生本部の会議は、本部長が招集する。
(事務局)
第6条 創生本部に関する事務は、総務部政策推進課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年1月30日から施行する。
附則(平成29年2月1日一部改正)
この要綱は、平成29年2月1日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。