○美幌町行政評価実施要綱

平成24年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、行政評価に関する基本的な事項を定めることにより、効果的かつ効率的な行財政運営を推進し、町政に対する透明性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 行政評価 政策、施策及び事務事業について、指標等を用いて評価することをいう。

(2) 事務事業 施策を実現するための個々の具体的な事務及び事業をいう。

(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会並びに水道事業、公共下水道事業及び個別排水処理事業の管理者の権限を行う町長、議会及び美幌・津別広域事務組合をいう。

(行政評価の基本方針)

第3条 事務事業毎に目標を設定し、成果を重視した評価を行うことで、効率的で効果的な行政運営を進めるものとする。

2 事務事業の点検・検証により、総合計画の進行管理を行い、評価結果を予算、事務事業等へ反映させる。

3 行政評価に関する情報を随時公表することで行政の透明性を確保し、説明責任を遂行するものとする。

(行政評価の実施方針)

第4条 町長は、行政評価を実施するに当たり、毎年度行政評価の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めるものとする。

2 実施方針においては、当該年度の評価の対象、基準(時期、単位、視点、時点、基準日)、実施方法その他必要な事項を定めるものとする。

(行政評価の対象)

第5条 行政評価の対象は、実施方針により別途定めるものとする。

(行政評価の種類)

第6条 行政評価の種類は、事中評価(事務事業実施途中の時点における行政評価をいう。)及び事後評価(事務事業実施後の時点での行政評価をいう。)とする。

(行政評価の方法)

第7条 実施機関は、それぞれ所管する事務事業及び基本事業について自ら評価(1次評価という。)を行い、副町長は、実施機関の評価結果の妥当性について全庁的な観点から評価(2次評価という。)を行うものとする。

(評価に関する情報の公表)

第8条 町長は、毎年度行政評価に関する情報を町民に公表するものとする。

(評価結果等の活用)

第9条 町長及び実施機関は、行政評価の結果を、予算、事務、事業等に活用するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日一部改正)

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

美幌町行政評価実施要綱

平成24年4月1日 制定

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第1章 総務部/第3節 政策課/第1款 政策統計グループ
沿革情報
平成24年4月1日 制定
令和5年4月1日 一部改正
令和5年9月1日 一部改正