○美幌町地域おこし協力隊インターン設置要綱

令和5年4月1日

制定

(設置)

第1条 人口減少や少子高齢化が進む本町において、地域外の人材を積極的に受け入れ、地域の活性化や産業振興等を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、美幌町地域おこし協力隊インターン(以下「地域おこしインターン」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 地域おこしインターンの隊員(以下「インターン生」という。)は、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域資源の活用及び振興に関する活動

(2) 地域の行事及び活性化に関する活動

(3) 地域の産業振興に関する活動

(4) 観光振興の促進に関する活動

(5) 移住・交流の促進に関する活動

(6) 地域の情報発信に関する活動

(7) 地域住民の生活支援に関する活動

(8) その他町長が必要と認めた活動

(委嘱)

第3条 インターン生は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有する者

(2) 年齢が18歳以上の者

(3) 心身ともに健康で、地域の活性化及び地域住民等との共同活動に積極的に取り組む意欲のある者

(委嘱の期間)

第4条 インターン生の委嘱期間は、2週間以上3ヶ月以下とし、延長はしないものとする。

(身分及び活動形態等)

第5条 第3条の規定に基づき委嘱されたインターン生は、活動を行った対価として、活動経費の支給を受けるものとし、町との雇用関係は存在しないものとする。

2 第3条の規定に基づき委嘱されたインターン生は、町との間で締結された委託契約等に基づき活動を行った対価として活動経費の支給を受けるものとし、町との雇用関係は存在しないものとする。

3 前各項に該当するインターン生の活動日数等に関する諸条件については、町長が別に定める。

(活動経費)

第6条 インターン生の活動経費は、1活動日当たり12,000円を上限とし予算の範囲内で支給する。

(活動報告)

第7条 インターン生は、活動の状況を活動日誌(様式第1号)に記録し、町長に報告しなければならない。

(解嘱)

第8条 町長は、次に掲げるときには、第4条の委嘱期間に関わらず解嘱することができる。

(1) インターン生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) インターン生から解除の申し出があったとき。

(3) 傷病もしくは事故等により、第2条に規定する活動が継続できなくなったとき。

(守秘義務)

第9条 インターン生は、活動上で知り得た秘密を漏らしてはならない。委嘱期間を満了した後も、同様とする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

美幌町地域おこし協力隊インターン設置要綱

令和5年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第1章 総務部/第3節 政策課/第1款 政策統計グループ
沿革情報
令和5年4月1日 制定