○食糧費・交際費事務取扱要領

令和6年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、食糧費・交際費の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(執行額)

第2条 食糧費・交際費の執行は、必要最低限のものとし、1回1人当たり5,000円以内とする。ただし、特別な対応として5,000円を超えるものは、あらかじめ副町長の決裁を要する。

2 酒類を伴わない昼食等については1回1人当たり1,500円以内とする。

(人数)

第3条 対応人数は、必要最低限の人数とする。

(対象)

第4条 原則、一次会のみとする。ただし、特別な対応が必要な場合は、あらかじめ副町長の決裁を要する。

(承認)

第5条 執行に当たっては、食糧費・交際費使用承認伺(様式第1号)によりあらかじめ承認を得るものとする。

(その他)

第6条 次の各号に留意して、執行するものとする。

(1) 会議等の夜食は、夜間会議の招集の時間帯に配慮し、極力節減に努め、時間延長等により真に必要な場合は、1回1人当たり1,500円以内とする。

(2) 緊急時の対応として、災害等のやむを得ない場合は、総合的に判断する。

(3) 官公庁への贈答品については、原則廃止とする。

(4) 団体等主催会議への飲み物の提供(会費相当分)については、社会通念上許され、会費相当分の範囲内とする。

(5) 視察研修等、来庁者及び訪問者への対応については、社会通念上認められる範囲内とする。

附則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

附則別表第1(第5条関係)

区分

金額

(1人当たり)

承認伺決裁・合議区分

副町長

総務部長

財務課長

部局

内部伺

酒類を伴う

5,000円未満

―

予定総額

3万円以上

○(合議)

予定総額

3万円未満

○(合議)

○

(決裁)

5,000円以上

○

(決裁)

○

(合議)

○

(合議)

○

(決裁)

酒類を伴わない

1,000円未満

―

―

―

○

(決裁)

1,000円以上

―

―

○

(合議)

○

(決裁)

二次会

金額によらず

○

(決裁)

○

(合議)

○

(合議)

○

(決裁)

画像

食糧費・交際費事務取扱要領

令和6年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 要綱/第1章 総務部/第4節 財務課/第1款 財務グループ
沿革情報
◆ 令和6年4月1日 制定