○食糧費・交際費事務取扱要領
令和6年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要領は、食糧費・交際費の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(執行額)
第2条 食糧費・交際費の執行は、必要最低限のものとし、1回1人当たり5,000円以内とする。ただし、特別な対応として5,000円を超えるものは、あらかじめ副町長の決裁を要する。
2 酒類を伴わない昼食等については1回1人当たり1,500円以内とする。
(人数)
第3条 対応人数は、必要最低限の人数とする。
(対象)
第4条 原則、一次会のみとする。ただし、特別な対応が必要な場合は、あらかじめ副町長の決裁を要する。
(承認)
第5条 執行に当たっては、食糧費・交際費使用承認伺(様式第1号)によりあらかじめ承認を得るものとする。
(その他)
第6条 次の各号に留意して、執行するものとする。
(1) 会議等の夜食は、夜間会議の招集の時間帯に配慮し、極力節減に努め、時間延長等により真に必要な場合は、1回1人当たり1,500円以内とする。
(2) 緊急時の対応として、災害等のやむを得ない場合は、総合的に判断する。
(3) 官公庁への贈答品については、原則廃止とする。
(4) 団体等主催会議への飲み物の提供(会費相当分)については、社会通念上許され、会費相当分の範囲内とする。
(5) 視察研修等、来庁者及び訪問者への対応については、社会通念上認められる範囲内とする。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
附則別表第1(第5条関係)
区分 | 金額 (1人当たり) | 承認伺決裁・合議区分 | |||
副町長 | 総務部長 | 財務課長 | 部局 内部伺 | ||
酒類を伴う | 5,000円未満 | ― | 予定総額 3万円以上 ○(合議) | 予定総額 3万円未満 ○(合議) | ○ (決裁) |
5,000円以上 | ○ (決裁) | ○ (合議) | ○ (合議) | ○ (決裁) | |
酒類を伴わない | 1,000円未満 | ― | ― | ― | ○ (決裁) |
1,000円以上 | ― | ― | ○ (合議) | ○ (決裁) | |
二次会 | 金額によらず | ○ (決裁) | ○ (合議) | ○ (合議) | ○ (決裁) |