○食糧費・交際費事務取扱要領

令和6年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要領は、食糧費・交際費の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(執行額)

第2条 食糧費・交際費の執行は、必要最低限のものとし、1回1人当たり5,000円以内とする。ただし、特別な対応として5,000円を超えるものは、あらかじめ副町長の決裁を要する。

2 酒類を伴わない昼食等については1回1人当たり1,500円以内とする。

(人数)

第3条 対応人数は、必要最低限の人数とする。

(対象)

第4条 原則、一次会のみとする。ただし、特別な対応が必要な場合は、あらかじめ副町長の決裁を要する。

(承認)

第5条 執行に当たっては、食糧費・交際費使用承認伺(様式第1号)によりあらかじめ承認を得るものとする。

(その他)

第6条 次の各号に留意して、執行するものとする。

(1) 会議等の夜食は、夜間会議の招集の時間帯に配慮し、極力節減に努め、時間延長等により真に必要な場合は、1回1人当たり1,500円以内とする。

(2) 緊急時の対応として、災害等のやむを得ない場合は、総合的に判断する。

(3) 官公庁への贈答品については、原則廃止とする。

(4) 団体等主催会議への飲み物の提供(会費相当分)については、社会通念上許され、会費相当分の範囲内とする。

(5) 視察研修等、来庁者及び訪問者への対応については、社会通念上認められる範囲内とする。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

附則別表第1(第5条関係)

区分

金額

(1人当たり)

承認伺決裁・合議区分

副町長

総務部長

財務課長

部局

内部伺

酒類を伴う

5,000円未満

予定総額

3万円以上

(合議)

予定総額

3万円未満

(合議)

(決裁)

5,000円以上

(決裁)

(合議)

(合議)

(決裁)

酒類を伴わない

1,000円未満

(決裁)

1,000円以上

(合議)

(決裁)

二次会

金額によらず

(決裁)

(合議)

(合議)

(決裁)

画像

食糧費・交際費事務取扱要領

令和6年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第1章 総務部/第4節 財務課/第1款 財務グループ
沿革情報
令和6年4月1日 制定