○美幌町旅券事務実施要綱
平成23年8月10日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。以下「一般旅券」という。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、旅券事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(取扱業務)
第2条 旅券事務に係る取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 一般旅券発給申請書の受理(法第3条第1項から第3項までの規定によるものをいう。)
(2) 一般旅券査証欄増補申請書の受理(法第12条第1項の規定によるものをいう。)
(3) 一般旅券の交付(法第8条第1項(同法第10条第4項及び第12条第3項で準用する場合を含む。)及び第3項の規定によるものをいう。以下同じ。)
(4) 紛失一般旅券等届出書の受理(法第17条第1項から第3項までの規定によるものをいう。)
(5) 一般旅券の返納の受理(法第19条第5項の規定によるものをいう。)
(6) 返納すべき一般旅券の名義人がこれを保有することを希望するときの、消印後の名義人への還付(法第19第6項の規定によるものをいう。)
(取扱窓口)
第4条 旅券事務は、美幌町町民生活部戸籍保険課内パスポート申請・交付窓口において取り扱う。
(取扱時間)
第5条 旅券事務の取扱時間は、次のとおりとする。
(1) 申請 月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後4時30分まで
(2) 交付 月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、美幌町の休日を定める条例(平成2年条例第27号)。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する休日は、旅券事務を取り扱わない。
(申請者)
第6条 一般旅券の申請をすることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 日本国籍を有し美幌町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 日本国籍を有し津別町の住民基本台帳に登録されている者
(標準処理期間)
第7条 旅券事務は、申請書を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、休日条例第1条第1項に規定する休日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分
区分 | 標準処理期間 |
1 一般旅券の交付 | 10日 |
2 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う一般旅券の交付 | 10日 |
3 一般旅券の査証欄の増補 | 10日 |
2 申請のあった日以後に申請の内容に補正を要した場合は、当該補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。
3 申請日の午後1時以降に受理した申請については、1日加算するものとする。
(団体申請等)
第8条 10名以上の者がまとまって一般旅券申請書の提出又は一般旅券の受理(以下「団体申請等」という。)を行おうとする場合は、当該一般旅券申請書に係る申請代表者又はその代理人(以下「代表者等」という。)は、団体申請等をしようとする日の7日前までに、一般旅券団体申請取扱届出書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、一般旅券団体申請取扱届出書の提出があったときは、その規模等を勘案のうえ、必要に応じて取扱日時、取扱人数等の調整を行い、一般旅券団体申請日指定通知書(様式第2号)により速やかに代表者等に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年8月10日から施行する。
附則(平成25年7月1日一部改正)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年1月6日一部改正)
この要綱は、平成26年1月6日から施行する。
附則(平成26年3月20日一部改正)
この要綱は、平成26年3月20日から施行する。
附則(平成27年3月1日一部改正)
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。