○美幌町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成14年4月1日

制定

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険税を滞納している世帯主に対する国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費の支給に関し、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令和6年12月2日・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資格確認書 法第9条第2項に規定する省令で定める事項を記載した書面をいう。

(2) 資格確認書(特別療養) 法第54条の3第1項又は第2項に規定する特別療養費の支給対象となる被保険者に交付する資格確認書をいう。

(3) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等をいう。

(4) 保険給付 高額療養費、療養費、高額介護合算療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費、訪問看護療養費その他の国民健康保険の保険給付のうち現金で支給されるものをいう。

(令和6年12月2日・一部改正)

(特別療養費の支給の対象となる世帯主)

第3条 特別療養費の支給の対象となる世帯主は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主で、保険税の納期限から省令で定める1年が経過するまでの間に、保険税の納付に資する取組を行ってもなお、保険税を納付しない世帯主とする。ただし、次の各号に定める世帯主を除く。

(1) 政令第28条の6に定める特別の事情があると認められる世帯主

(2) 世帯に属する全ての被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等の適用を受けることができる世帯主

(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(令和6年12月2日・一部改正)

(特別療養費支給予告通知)

第4条 町長は、保険税を滞納している世帯主に対して、保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、滞納の状態を続けている場合には、省令第27条の4の4第1項の規定に基づき、特別療養費支給予告通知書((様式第1号)。以下「予告書」という。)により通知するものとする。

2 予告書には、第5条及び第6条に規定する届出が必要な旨を通知するものとする。

(令和6年12月2日・一部改正)

(特別の事情に関する届出)

第5条 町長は、第4条の規定により特別療養費支給予告通知を行う場合において、政令第28条の6に規定する特別の事情があるときは、省令第27条の5の4第1項の規定に基づき、特別の事情に関する届出書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

2 前項による届出書には、特別の事情があることを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長がその届出事由を公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、この限りでない。

(令和6年12月2日・一部改正)

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第6条 町長は、第4条の規定により特別療養費支給予告通知を行う場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、省令第27条の5の5第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

2 前項による届出書には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長が、その届出事由を公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、この限りでない。

(令和6年12月2日・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第7条 第4条の規定により、特別療養費支給予告通知を行う場合は、当該世帯主に対して美幌町行政手続条例第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与するものとする。

2 弁明の機会の付与に関し必要な事項は、美幌町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年1月31日美幌町規則第2号)に基づくものとする。

(令和6年12月2日・一部改正)

(特別療養費支給に係る事前通知)

第8条 町長は、第7条による弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められる場合は、特別療養費の支給に関する事前通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定により通知を行う場合であって、省令第27条の5の2の規定に基づく資格確認書の返還を求める場合は、資格確認書返還命令通知書(様式第5号)により行うものとする。

(令和6年12月2日・一部改正)

(療養の給付等を行う旨の通知)

第9条 特別療養費の支給の対象となった後に、対象の世帯主が滞納している保険税を完納したとき、滞納している保険税が著しく減少したとき、災害その他の政令で定める特別の事情があると認定されたとき、世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等の受給対象者となったとき、又は町長が特に必要と認めるときは、療養の給付等に係る事前通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知するものとする。

(令和6年12月2日・追加)

(資格確認書及び資格確認書(特別療養)の交付)

第10条 町長は、第8条第2項により資格確認書を返還した世帯主に対して資格確認書(特別療養)を交付する。

2 資格確認書の返還の通知を受けた世帯主が第8条第2項に規定する返還命令通知書に記載の資格確認書の返還期限までに返還に応じなかった場合は、第9条の事前通知書に記載の特別療養費の支給開始日より、特別療養費の支給対象とする。

3 特別療養費の支給要件を満たすものが、新たに国民健康保険に加入する場合は、資格確認書を交付する。

4 資格確認書(特別療養)の交付を受けている世帯主が、法第54条の3第4項の規定により、療養の給付等を受けることとなった場合は、資格確認書を交付する。

5 前各項に掲げるもののほか、町長が必要と認めるときは資格確認書を交付することができる。

(令和6年12月2日・旧第9条繰下・一部改正)

(世帯異動の場合の資格確認書(特別療養)の取扱い)

第11条 資格確認書(特別療養)交付世帯に異動があった場合は、異動の状況に応じた資格確認書又は資格確認書(特別療養)を交付する。

(令和6年12月2日・旧第10条繰下・一部改正)

(資格確認書(特別療養)の更新時期及び有効期限)

第12条 資格確認書(特別療養)は年1回更新とし、その時期及び有効期限は資格確認書の例によるものとする。ただし、当該世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれるときは、当該見込まれる日の当月末日を有効期限とする。

(令和6年12月2日・旧第11条繰下・一部改正)

(特別療養費の支給)

第13条 法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第7号)に必要な書類を添付し、申請しなければならない。

(令和6年12月2日・旧第12条繰下・一部改正)

(保険給付の一時差止め及び解除の通知)

第14条 町長は、保険税を滞納している世帯主が、保険税の納期限から法で定める1年6か月間を経過するまでの間に保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部を一時差し止めるものとする。

2 前項により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の概ね1.7倍とする。

3 第1項の規定により保険給付の全部又は一部を一時差し止めることを決定したときは、保険給付一時差止め通知書(様式第8号)により当該世帯主に通知するものとする。

4 町長は、法第63条の2第1項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている当該世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、保険給付の一時差止めを解除し、保険給付一時差止め解除通知書(様式第9号)により当該世帯主に通知するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納した場合

(2) 滞納額が著しく減少した場合

(3) 災害その他の政令で定める特別な事情があると認められる場合

(4) 世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給を受けることができる者になった場合

(5) その他町長が特に必要と認める場合

(令和6年12月2日・旧第13条繰下・一部改正)

(保険給付の一時差止め額から滞納保険税額を控除する旨の通知)

第15条 法第63条の2第3項の規定により、差し止めた保険給付の額から滞納額を控除するときは、あらかじめ保険給付支払一時差止め額からの滞納額控除通知書(様式第10号)により当該世帯主に通知するものとする。

(令和6年12月2日・旧第14条繰下・一部改正)

(審査委員会)

第16条 第8条の規定による、事前通知を行う前の審査を行うため、審査委員会を設置する。

2 審査委員会の委員の構成は、副町長、町民生活部長、戸籍保険課長、税務課長、戸籍保険課医療給付グループ主査、税務課課税グループ主査、税務課納税グループ主査、担当及び委員長が指名する職員とし、委員長には副町長があたる。

3 審査委員会は必要に応じて開催する。ただし、緊急を要する場合は持ち回り決裁でこれを行う。

4 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。

(令和6年12月2日・旧第15条繰下・一部改正)

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(令和6年12月2日・旧第16条繰下)

1 この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

2 平成13年から実施している「美幌町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱」は、廃止する。

(平成16年4月1日一部改正)

この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

(平成16年10月12日一部改正)

この要綱は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年4月1日一部改正)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日一部改正)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日一部改正)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日一部改正)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日一部改正)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日一部改正)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(令和6年12月2日・全改)

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(令和6年12月2日・全改)

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(令和6年12月2日・全改)

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(令和6年12月2日・全改)

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(令和6年12月2日・全改)

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(令和6年12月2日・全改)

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(令和6年12月2日・全改)

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(令和6年12月2日・全改)

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(令和6年12月2日・全改)

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(令和6年12月2日・追加)

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美幌町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成14年4月1日 制定

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第15類 綱/第2章 町民生活部/第1節 戸籍保険課/第2款 医療給付グループ
沿革情報
平成14年4月1日 制定
平成16年4月1日 一部改正
平成16年10月12日 一部改正
平成18年4月1日 一部改正
平成22年7月1日 一部改正
平成24年4月1日 一部改正
平成28年2月29日 一部改正
平成30年4月1日 一部改正
令和3年2月15日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正
令和6年12月2日 一部改正