○美幌町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成14年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、被保険者資格証明書及び短期被保険者証の交付の取扱い並びに保険給付の一時差止めに関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証 省令第6条第1項に規定する被保険者証(以下「本証」という。)をいう。
(2) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)をいう。
(3) 短期被保険者証 省令第7条の2第2項に規定する被保険者証(以下「短期証」という。)をいう。
(4) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付をいう。
(5) 保険給付 高額療養費、療養費、高額介護合算療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費、訪問看護療養費その他の国民健康保険の保険給付のうち現金で支給されるものをいう。
(本証及び短期証返還の対象となる世帯主)
第3条 本証及び短期証(以下「保険証」という。)返還の対象となる世帯主は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主で、保険税の納期限から省令で定める1年が経過するまでの間に保険税を納付しない世帯主とする。ただし、次の各号に定める世帯主を除く。
(1) 政令第1条及び第1条の2に定める特別の事情があると認められる世帯主
(2) 世帯に属する全ての被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等の適用を受けることができる世帯主
(保険証の返還予告通知)
第4条 町長は、保険税を滞納している世帯主が再三の催告にもかかわらず、滞納の状態を続けている場合には、事前に保険証の返還を求めることがあることの予告を被保険者証返還予告通知書((様式第1号)。以下「予告書」という。)により通知するものとする。
(特別の事情に関する取扱い)
第5条 町長は、被保険者に政令第1条及び第1条の2に定める特別の事情があると認めるときは、省令第5条の8に規定する特別の事情に関する届出書(様式第2号)の提出を求めるものとする。
2 前項による届出書には、特別の事情があることを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長がその届出事由を公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、この限りでない。
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第6条 町長は、被保険者に法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、省令第5条の9第1項及び第2項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第3号)の提出を求めるものとする。
2 前項による届出書には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、町長が、その届出事由を公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、この限りでない。
(弁明の機会の付与)
第7条 次条の規定により、保険証の返還を求める場合は、当該世帯主に対して美幌町行政手続条例第13条第1項第2号の規定により、弁明の機会を付与するものとする。
2 弁明の機会の付与に関し必要な事項は、美幌町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年1月31日美幌町規則第2号)に基づくものとする。
(被保険者証の返還命令通知及び返還命令解除通知)
第8条 法第9条第3項の規定に基づく被保険者証の返還命令通知は、被保険者証返還命令通知書(様式第4号)によるものとする。
2 返還命令通知後に、返還命令を受けた世帯主が滞納している保険税を完納したとき、滞納している保険税が著しく減少したとき、災害その他政令で定める「特別の事情」があると認定されたとき、世帯に属する全ての被保険者が「原爆一般疾病医療費の支給等」の受給対象者若しくは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者となったとき又は町長が特に必要と認めるときは、返還命令を解除し、被保険者証返還命令解除通知書(様式第5号)により当該世帯主に通知するものとする。
(資格証及び短期証の交付)
第9条 町長は、前条の返還命令通知に基づき保険証を返還した世帯主に対して資格証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く)を交付する。
2 保険証を返還しない世帯主にあっては、当該保険証の有効期限が満了した日をもって保険証の返還があったものとみなし資格証を交付する。
3 資格証の交付を受けている世帯に属する被保険者で、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれるときは、当該見込まれる日の翌月初日に本証を交付する。
4 保険証の8月更新時において、滞納保険税がある場合は短期証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く)を交付する。
5 再取得時に資格証の交付要件を満たす場合は短期証を交付する。
6 資格証の交付を受けている世帯主が滞納している保険税に係る滞納額の著しい減少が認められ、残る滞納額に係る納税誓約書を提出した場合は短期証を交付する。
7 資格証及び短期証交付世帯主が滞納している保険税を完納したときは本証を交付する。
8 前各項に掲げるもののほか、町長が必要と認めるときは短期証を交付することができる。
(世帯異動の場合の資格証及び短期証の取扱い)
第10条 資格証及び短期証交付世帯に異動があった場合は、異動の状況に応じた保険証又は資格証を交付する。
(資格証及び短期証の更新時期及び有効期限)
第11条 資格証は年1回更新とし、その時期及び有効期限は本証の例によるものとする。ただし、当該世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれるときは、当該見込まれる日の当月末日を有効期限とする。
2 短期証は年3回の更新とし、その時期は8月、12月、4月とする。有効期限は各月の前月末日までとする。
(特別療養費の支給)
第12条 法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(保険給付の一時差止め及び解除の通知)
第13条 町長は、資格証の交付を受け、保険税の納期限から法で定める1年6か月間を経過するまでの間に保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部を一時差し止めるものとする。
2 前項により一時差し止める保険給付の額は、滞納している保険税の概ね1.7倍とする。
4 町長は、法第63条の2第1項の規定により保険給付の支払を一時差し止められている当該世帯主が法第9条第7項に該当したとき、又は町長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止めを解除し、保険給付一時差止め解除通知書(様式第8号)により当該世帯主に通知するものとする。
(保険給付の一時差止め額から滞納保険税額の控除通知)
第14条 法第63条の2第3項の規定により、差し止めた保険給付の額から滞納額を控除するときは、あらかじめ保険給付支払一時差止め額からの滞納額控除通知書(様式第9号)により当該世帯主に通知するものとする。
(審査委員会)
第15条 第8条の規定により、保険証の返還を求める者の審査を行うため、審査委員会を設置する。
2 審査委員会の委員の構成は、副町長、町民生活部長、戸籍保険課長、税務課長、戸籍保険課医療給付グループ主査、税務課課税グループ主査、税務課納税グループ主査、担当及び委員長が指名する職員とし、委員長には副町長があたる。
3 審査委員会は必要に応じて開催する。ただし、緊急を要する場合は持ち回り決裁でこれを行う。
4 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
2 平成13年から実施している「美幌町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱」は、廃止する。
附則(平成16年4月1日一部改正)
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。
附則(平成16年10月12日一部改正)
この要綱は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年4月1日一部改正)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日一部改正)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日一部改正)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。