○美幌町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する実施要綱

令和2年10月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定により手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主(擬制世帯主を除く)及び当該世帯主の世帯に属する被保険者全員が70歳に到達する日の翌日以後である場合に該当するものとする。

(手続の簡素化の申請)

第3条 対象者の属する世帯の世帯主が、この要綱の施行の日以後に国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)を提出した場合、当該世帯主は以降の高額療養費支給申請書の提出を省略することができる。

(支給決定)

第4条 町長は前条の規定により高額療養費支給申請書の提出を省略した場合においても、高額療養費の支給に該当する月があるときは、当該月ごとに支給決定を行い、世帯主に通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第5条 町長は第3条の規定にかかわらず、同条の申請をした世帯が第2条に規定する対象となる手続の要件をみたさなくなった場合は、手続の簡素化を停止することができる。

2 前項の規定により手続の簡素化が停止となった世帯の世帯主は、規則第27条の16の規定に基づき、停止となった月以後の高額療養費の支給について高額療養費支給申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項に該当しなくなった場合は、手続の簡素化の停止を解除するものとする。この場合において、第3条の申請は要しないものとする。

(手続の簡素化の解除)

第6条 町長は、第3条の規定かかわらず、同条の申請をした世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を解除することができる。

(1) 指定した金融機関の口座に支払ができなかった場合

(2) 申請書の内容に偽りその他不正があった場合

(3) 世帯主から、簡素化に係る手続の解除の申請があった場合

2 前項の規定により、手続の簡素化が解除となった世帯の世帯主は、規則第27条の16の規定に基づき、手続の簡素化が解除となった月以後の高額療養費の支給について高額療養費支給申請書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

美幌町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する実施要綱

令和2年10月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第2章 町民生活部/第1節 戸籍保険課/第2款 医療給付グループ
沿革情報
令和2年10月1日 制定
令和3年2月15日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正