○美幌町固定資産税等過誤納金返還要綱

平成6年8月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保するため、固定資産税その他税の課税誤りによって生じた過誤納金(地方税法の規定により還付請求権が時効消滅した過誤納金をいう。)に相当する金額(以下「返還金」という。)の返還について、必要な事項を定めるものとする。

(返還対象者)

第2条 返還金の支払いを受けることができる者は、瑕疵ある課税に基づき固定資産税その他の税の納税者又はその相続人とする。

(返還金の額)

第3条 返還金の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 納付又は納入した税(延滞金を含む。)相当額

(2) 返還加算金

2 前項第1号の金額は、収納状況一覧表、名寄帳兼課税台帳(以下「課税台帳等」という。)によって算定するものとする。

3 返還金の対象とする範囲は、課税台帳等で確認できる範囲内とする。ただし、納税者から資料の提出があり、これにより当該課税額及び納付状況が確認できる場合は、当該資料に基づいた金額についても算定の対象とする。

4 第1項第2号の金額は、当該納付又は納入の日の翌日から返還金の支出を決定した日までの日数に応じて、地方税法第17条の4第1項に規定する割合で計算するものとする。ただし、納付又は納入の日が明らかでない場合は、当該起算日は町税条例で規定する納期限の翌日とする。

(返還金支払いの通知)

第4条 町長は、返還金を支払うときは、その支払いを受ける者に金額等を通知するものとする。

(返還金の支払い)

第5条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(施行細則の委任)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成6年8月1日から施行する。

2 この要綱は、平成11年6月1日から施行する。

3 当分の間、第3条第3項に規定する割合とは、地方税法附則第3条の2第3項に規定する割合とする。ただし、平成11年12月31日までの期間に対応するものは、なお従前の例による。

4 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

5 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町固定資産税等過誤納金返還要綱

平成6年8月1日 制定

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第2章 町民生活部/第2節 税務課/第1款 課税グループ
沿革情報
平成6年8月1日 制定