○美幌町税減免取扱要綱

平成24年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、美幌町税条例(昭和59年美幌町条例第27号。以下「条例」という。)第44条第76条第93条第94条及び第157条に規定する町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)の減免について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 条例第44条に規定する町民税の減免の対象となるもの及び割合は、別表第1のとおりとする。

2 町民税の減免は、申請のあった日以後に到来する納期に係る税額について行うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者に係る町民税については、保護開始日以後に到来する納期に係る税額について行うものとする。

(固定資産税の減免)

第3条 条例第76条に規定する固定資産税の減免の対象となるもの及び割合は、別表第2のとおりとする。

2 固定資産税の減免は、申請のあった日以後に到来する納期に係る税額について行うものとする。

(軽自動車税の減免)

第4条 条例第93条及び第94条に規定する種別割の減免の対象となるもの及び割合は、別表第3のとおりとする。

2 種別割の減免は、申請のあった日以後に到来する納期に係る税額について行うものとする。

(国民健康保険税の減免)

第5条 条例第157条に規定する国民健康保険税の減免の対象となるもの及び割合は、別表第4のとおりとする。

2 国民健康保険税の減免は、申請のあった日以後に到来する納期に係る税額について行うものとする。ただし、生活保護法の規定による保護を受け国民健康保険被保険者の資格を喪失した者に係る国民健康保険税の減免については、保護開始日以後に到来する納期に係る税額について行うものとする。

(見込収入額)

第6条 町民税及び国民健康保険税の減免に係る見込収入金額は、申請した日の属する月の前3か月の平均月収を参考に推計するものとし、事業による収入は、その必要経費相当額を控除して得た額とする。

2 非課税(遺族年金、雇用保険、仕送り金、労災保険等)とされている収入については給与収入とみなし、世帯員の収入についても考慮するものとする。

(適用除外)

第7条 町民税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは減免の適用を除外する。

(1) 過去における蓄財、仕送り等で当面の生活に支障がない者

(2) 季節就労を常態とする者

(減免の申請)

第8条 納税義務者(以下「申請者」という。)が、町税の減免を受けようとするときは、町税減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免申請の却下)

第9条 町長は、町税の減免の申請内容について、町税減免申請書及び証明書類の記載事項等に不備があり、実態調査のための事情聴取等によってもその確認が困難で、かつ、申請者から調査協力が得られない場合にあっては、町税の減免の申請を却下することができる。この場合においては、速やかにその理由を申請者に町税減免申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減免の決定)

第10条 町長は、第8条の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、町税減免(不承認)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第11条 町長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消し、町税減免取消通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(1) 減免決定後の調査等により減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化等が認められ、減免が不適当と認められたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。

この要綱は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年12月30日一部改正)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(軽自動車税に関する経過措置)

2 改正後の別表第3(第4条関係)の規定は、平成31年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までのものについては、なお従前の例による。

3 改正後の第4条の規定は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

申請理由

減免の対象

減免割合

条例第44条第1項第1号

生活保護法の規定による保護を受ける者

均等割及び所得割の全部

条例第44条第1項第2号

前年総所得金額が300万円以下で、第6条に定める見込収入金額が前年より10分の5以上減少すると認められるもののうち、納税義務者が次のいずれかに該当するとき

(1) 事業の廃止又は休止により所得が著しく減少したとき

(2) 失業又は転職により所得が著しく減少したとき

(3) 前各号に類する特別の事情があるとき

当該年見込収入金額を生活保護基準(1類+2類+住宅費)と対比した額

所得割額

(均等割額)

100パーセント以下のとき

100パーセント

(70パーセント)

100パーセントを超え110パーセント以下のとき

50パーセント

(50パーセント)

110パーセントを超え120パーセント以下のとき

25パーセント

(50パーセント)

条例第44条第1項第3号

所得税法第2条第32号のイ、ロ、ハに規定される学生、生徒になったことにより収入を得られなくなった者で、今年の所得見込が65万円(不労所得10万円)以下であるとき

均等割及び所得割の全部

別表第2(第3条関係)

区分

減免の対象

減免割合

条例第76号第1項第1号

生活保護法の規定による保護を受ける者が所有する固定資産

10分の10

条例第76条第1項第2号

公益のため直接専用する固定資産

(1) 自治会等の集会施設及びその用地

(2) ちびっこ広場、ゲートボール場等の用地

(3) その他公益上の必要があると町長が認めるもの

10分の10

条例第76号第1項第3号

1 災害等により損害を受け、利用価値を減じた土地でその損害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの


(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の5

(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害等により損害を受け、利用価値を減じた家屋でその損害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの


(1) 全壊、流失、埋没、火災等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

10分の10

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

(3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

(4) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

条例第76号第1項第4号

公衆浴場の用に供する固定資産

3分の2

別表第3(第4条関係)

区分

減免の対象

減免割合

条例第93条第1号

公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

(1) 社会福祉施設等の設置者又は運営者が所有し、専らその施設の入所者や通所者の通所、通院の用に供する軽自動車等

(2) その他公益のため特に認められるもの

10分の10

条例第93条第2号

生活保護法の規定による保護を受ける者が所有又は使用する軽自動車等のうち、生活保護の適正な運用のための関係通知による取り扱いにより所有又は使用が認められている軽自動車等

10分の10

条例第94条第1項第1号

1 身体障害者等又は生計を一にする者が所有する軽自動車等及び身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等

10分の10





障害の区分

等級


視覚障害

1級から4級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能障害(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

3級

上肢不自由

1級から3級

下肢不自由

1級から6級

体幹不自由

1級から3級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級から3級

移動機能

1級から6級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう・直腸機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級

肝機能障害

1級から4級

2 療育手帳の交付を受けている者

3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

4 戦傷病者手帳の交付を受けている者

条例第94条第1項第2号

専ら身体障害者等の利用に供するため、次に掲げられる装置を装備した軽自動車等

(1) 車いすの昇降装置

(2) 車いすの固定装置

(3) 浴槽

(4) 超低床バスに係るスロープ板及び車高調整装置

(5) その他身体障害者等のための特別な装置

10分の10

別表第4(第5条関係)

申請理由

減免の対象

減免割合

条例第157条第1項第1号

世帯主及びその世帯に属する被保険者が次のいずれにも該当するとき

(1) 前年総所得が500万円以下で第6条に規定する見込収入金額が前年より10分の5以上減少すると認められるとき

(2) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害によって世帯主及びその世帯に属する被保険者が専ら居住の用に供する家屋又は家財に著しい損害を受け、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補塡される金額を除く。)がその家屋又は家財の評価額の10分の3以上であるとき





損害の程度


前年の総所得額

応能割額


評価額の10分の3以上10分の5未満のとき

評価額の10分の5以上のとき

200万円以下であるとき

50パーセント

100パーセント

350万円以下であるとき

25パーセント

50パーセント

350万円を超えるとき

12.5パーセント

25パーセント


条例第157号第1号第3号

前年総所得が300万円以下で、第6条に規定する見込収入金額が前年より10分の5以上減少すると認められるもののうち、世帯主及びその世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当するとき

(1) 事業が廃止又は休止により所得が著しく減少したとき

(2) 失業又は転職により所得が著しく減少したとき

(3) 前2号に類する特別の事情があるとき





当該年見込収入金額を生活保護基準(1類+2類+住宅費)と対比した額

応能割額

(均等割・平等割)


100パーセント以下のとき

100パーセント

(70パーセント)

100パーセントを超え110パーセント以下のとき

50パーセント

(50パーセント)

110パーセントを超え120パーセント以下のとき

25パーセント

(50パーセント)


条例第157条第1項第3号に準ずる者

1 国民健康保険法第59条に該当した期間

単身世帯:全部

上記以外:該当者にかかる均等割・所得割・資産割の全部

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美幌町税減免取扱要綱

平成24年10月1日 制定

(令和4年4月1日施行)