○美幌町町税等収納向上対策本部設置要綱
平成22年8月10日
制定
(目的)
第1条 町税及び各種使用料等税外収入金(以下「町税等」という。)の収納向上により滞納額縮減を図り、行政サービスを安定的に行うための自主財源の確保と町税等の負担の公平性の確保を目的として、美幌町町税等収納向上対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部は、前条の目的を達成するため次の事項を所掌する。
(1) 本部会議などの開催に関すること
(2) 収納向上に向けた対策方針及び推進計画の策定に関すること
(3) 効果的な収納向上対策の検討に関すること
(4) 関係部局の連絡調整に関すること
(5) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。
2 本部長は副町長とし、副本部長は町民生活部長とする。
3 本部員は福祉部長、建設部長、教育部長、国保病院事務長、財務課長、戸籍保険課長、保健福祉課長、社会福祉課児童支援主幹、環境管理課長、建設課建築主幹、上下水道課長、学校給食課長、国保病院総務課長及び税務課長をもって充てる。
(会議)
第4条 対策本部は、本部会議を6月に開催するほか、本部長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めたときは、本部員以外の者を会議に出席させることができる。
(収納対策実務部会)
第5条 対策本部の所掌事項を補佐し、次の事項を検討、協議するため、収納対策実務部会(以下「実務部会」という。)を設置する。
(1) 収納向上対策方針及び推進計画の企画立案に関すること
(2) 実践上の課題及び情報交換に関すること
(3) 効果的な収納向上対策の調査、研究及び情報収集に関すること
(4) その他必要な事項
2 実務部会は、次の各号に掲げる課の担当事務を所掌する主査職等の職員をもって構成する。ただし、必要があると認めたときには、本部員及び他担当の中から実務部会に出席を求めることができる。
(1) 総務部 財務課 財務グループ
(2) 町民生活部 税務課 課税グループ及び納税グループ
(3) 町民生活部 戸籍保険課 医療給付グループ
(4) 福祉部 保健福祉課 高齢介護グループ
(5) 福祉部 社会福祉課 児童支援グループ
(6) 建設部 環境管理課 環境衛生グループ
(7) 建設部 建設課 公営住宅グループ
(8) 建設部 上下水道課 営業グループ
(9) 教育委員会 学校給食課 学校給食グループ
(10) 国保病院 総務課 総務グループ
3 実務部会は、税務課長が主宰し、必要と認めるときに開催するものとする。
4 税務課長は、実務部会の開催内容について、必要により対策本部に報告する。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は町民生活部税務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は、会議に諮かり本部長が別に定める。
附則
1 この要綱は平成22年8月10日から施行する。
2 美幌町収納向上対策連絡会議設置要綱は、廃止する。
附則(平成22年12月21日)
この要綱は平成22年12月21日から施行する。
附則(平成25年4月1日一部改正)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日一部改正)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日一部改正)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日一部改正)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日一部改正)
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。