○美幌地区交通安全協会事業補助金交付要綱
平成16年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌地区交通安全協会の運営に係る補助金の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要項の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、美幌地区交通安全協会が実施する交通道徳の普及と交通事故の防止活動のための事業に要する経費の一部を補助することにより、交通事故のない安全で快適な地域社会を築くことを目的とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費は、次に掲げる経費とし、補助率は、2分の1とする。
項目 | 補助対象経費 |
人件費 | 給与、諸手当、福利厚生費 |
消耗品費 | 啓発資材、資料代 |
電気料 | 啓発用機器電気料 |
印刷費 | 啓発資材、資料印刷代 |
通信費 | 郵送料、FAX送信料 |
手数料 | 発送手数料 |
借上料 | 啓発用安全塔敷地借上料 |
使用料 | 会議等会場使用料 |
退職引当預金 | 退職引当預金 |
(補則)
第4条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。