○美幌町こども110番の家見舞金補償制度実施要綱
令和2年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、美幌町こども110番の家実施要綱第3条第2号に規定するこども110番の家見舞金補償制度(以下「見舞金補償制度」という。)について必要な事項を定めることにより、町民が安心してこども110番の家の取組に参加できるよう支援することを目的とする。
(1) 子ども 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) こども110番の家 子どもが不審者から避難する目的で訪れる、こども110番の家事業協力者台帳に登録された住所にある建物(以下「110番の家」という。)
(3) 協力者 110番の家に居住、勤務又は110番の家を所有するもの(法人を含む)で、協力者台帳に登録したもの
(4) 傷害見舞金 死亡見舞金、後遺障害見舞金、入院見舞金及び通院見舞金をいう
(5) 補償対象者 傷害見舞金の補償対象となる者をいい、次の区分に応じ、当該各区分に定める者とする
ア 110番の家が住宅の場合 当該住宅の協力者及び当該住宅に居住する協力者の親族(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいう。以下同じ。)並びに協力者の別居の未婚の子
イ 110番の家が店舗及び事務所(店舗併用住宅及び事務所併用住宅を含む。以下「店舗等」という。)の場合 当該店舗等の協力者及び当該店舗等で事業を行う者並びにその従業員(当該店舗等が併用住宅の場合は、当該店舗等に居住する協力者の親族も含む。)
(6) 補償対象物 第12条の規定により支払う建物損害見舞金の補償対象となる物件をいい、110番の家並びにその付属建物、付属設備及び収容動産(自動車、原動機付自転車を除く。)とする
(見舞金補償制度の実施)
第3条 町は、見舞金補償制度を、損害保険会社と保険契約を締結することにより実施する。
(110番の家の登録)
第4条 この要綱に基づく補償対象制度の適用を受けるためには、ネットワークのこども110番の家協力者台帳に記載されていなければならない。
(見舞金補償責任期間)
第5条 補償対象者が、この要綱に基づく補償対象制度の適用を受けられる期間は、110番の家を登録した日から、抹消されるまでの期間とする。
2 期間の中途において、新規に追加登録された場合においては、追加登録された者は、当該年度における補償対象制度の適用については、町と契約を締結する損害保険会社との間で協議する。
(1) 傷害事故 子どもが不審者等から避難する目的で110番の家に避難した時点から1週間以内に、不審者等から補償対象者が人的危害を受ける事故をいう。
(2) 建物損害事故 子どもが不審者等から避難する目的で110番の家に避難している間に、不審者等から補償対象物が物的危害を受ける事故をいう。
(1) 補償対象者の故意又は重大な過失
(2) 補償対象者の親族の故意又は重大な過失
(3) 補償対象者の使用者又は従業員の故意又は重大な過失
(4) 補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(5) 補償対象者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って若しくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機自転車を運転している際に生じた事故
(6) 補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(7) 補償対象者の妊娠、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、傷害見舞金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでない。
(8) 補償対象者に対する刑の執行
(9) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波などの自然災害
(10) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
(11) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(12) 前3号に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(13) 第11号以外の放射線照射又は放射能汚染
(14) 頚部症候群又は腰痛で他覚症状のないもの
(1) 補償対象者又は補償対象物の所有者の故意
(2) 補償対象者又は補償対象物の所有者の親族の故意
(3) 補償対象者又は補償対象物の所有者の使用者又は従業員の故意
(4) 補償対象者又は補償対象物の所有者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(5) 補償対象者又は補償対象物の所有者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒によって若しくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(6) 差し押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使
(7) 補償対象物の瑕疵
(8) 補償対象物の自然の消耗若しくは性質によるさび、かび変色その他類似の事由又はねずみ食い、虫食い等
(9) 補償対象物の擦傷、掻き傷又は塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって補償対象物の機能に支障をきたさない損害
(10) 建物損害事故に起因しない補償対象物の電気的事故又は機械的事故
(11) 補償対象物である液体の流出
(12) 補償対象物の置き忘れ又は紛失
(13) 補償対象物に加工を施した場合、加工着手後に生じた損害
(14) 補償対象物に対する修理、調整の作業上の過失又は技術の拙劣によって生じた損害
(15) 詐欺又は横領によって補償対象物に生じた損害
(16) 楽器の弦の切断又は打楽器の打皮の破損
(17) 楽器の音色又は音質の変化
(18) 地震若しくは噴火又はこれらによる津波などの自然災害
(19) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
(20) 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
2 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、その各々に対し前項の規定を適用し、その合計額を支払う。
2 同一事故に対して入院見舞金の支払は1回限りとし、かつ、既に支払った通院見舞金がある場合は、前項の規定にかかわらず、入院見舞金の額から既に支払った金額を控除した額を入院見舞金として支払う。
2 同一事故に対して通院見舞金の支払は1回限りとし、かつ、既に支払った入院見舞金がある場合は、通院見舞金は支払わない。
(建物損害見舞金の支払)
第12条 補償対象物が第6条第2号の事故により損害を被ったときは、その損害額に相当する額を建物損害見舞金として支払う。
2 補償対象者又は協力者が町の認める正当な理由がなく、前項の規定に違反したとき、又はその通知若しくは説明について知っている事実を告げなかったとき若しくは不実のことを告げたときは、傷害見舞金又は建物損害見舞金(以下「見舞金」という。)を支払わない。
2 町は、必要に応じて別表第3に掲げる書類以外の書類を求めることができる。
3 補償対象者(死亡見舞金については補償対象者の法定相続人)又は補償対象物の所有者(建物損害事故の場合のみ)が、前2項の書類を提出しなかったとき、又は提出書類にしている事実を記載しなかったとき、若しくは不実の記載をしたときは、見舞金を支払わない。
(代位)
第16条 町が見舞金を支払った場合でも、補償対象者(死亡見舞金については補償対象者の法定相続人)又は補償対象物の所有者(建物損害事故の場合のみ)がその損害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、町に移転しない。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
死亡見舞金 | 1名につき 1,000万円 | |
後遺障害見舞金 | 重度 | 1名につき 1,000万円 |
中度 | 1名につき 300万円 | |
軽度 | 1名につき 30万円 | |
入院見舞金 | 1名につき 5万円 | |
通院見舞金 | 1名につき 1万円 | |
建物損害見舞金 | 1軒につき 3万円 | |
建物損害見舞金(収容物) | 1軒につき 3万円 |
別表第2(第9条関係)
等級 | 後遺障害 |
第1級 | ・両眼が失明したもの ・咀しゃく及び言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を必要とするもの ・両上肢をひじ関節以上で失ったもの ・両上肢の用を全廃したもの ・両下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | ・1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとする。以下同様とする。)が0.02以下になったもの ・両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を必要とするもの ・両上肢を手関節以上で失ったもの ・両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | ・1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの ・咀しゃく又は言語の機能を廃したもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ・両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。以下同様とする。) |
第4級 | ・両眼の矯正視力が0.06以下になったもの ・咀しゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力を全く失ったもの ・1上肢をひじ関節以上で失ったもの ・1下肢をひざ関節以上で失ったもの ・両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節間関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。以下同様とする。) ・両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | ・1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・1上肢を手関節以上で失ったもの ・1下肢を足関節以上で失ったもの ・1上肢の用を全廃したもの ・1下肢の用を全廃したもの ・両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。以下同様とする。) |
第6級 | ・両眼の矯正視力が0.1以下になったもの ・咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの ・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの ・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ・1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | ・1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ・両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ・1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの ・1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの ・1足をリスフラン関節以上で失ったもの ・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ・両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。以下同様とする。) ・外貌に著しい醜状を残すもの ・両側のこう丸を失ったもの |
第8級 | ・1眼が失明し、又は1眼の矯正視力が0.02以下になったもの ・脊柱に運動障害を残すもの ・1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの ・1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの ・1下肢を5cm以上短縮したもの ・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ・1上肢に偽関節を残すもの ・1下肢に偽関節を残すもの ・1足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | ・両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ・1眼の矯正視力が0.06以下になったもの ・両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの ・咀しゃく及び言語の機能に障害を残すもの ・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ・1耳の聴力を全く失ったもの ・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ・1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの ・1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの ・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ・1足の足指の全部の用を廃したもの ・外貌に相当程度の醜状を残すもの ・生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | ・1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ・正面視で複視を残すもの ・咀しゃく又は言語の機能に障害を残すもの ・14歯以上に歯科補綴を加えたもの ・両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ・1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ・1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの ・1下肢を3cm以上短縮したもの ・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの ・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | ・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ・1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・10歯以上に歯科補綴を加えたもの ・両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ・1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ・脊柱に変形を残すもの ・1手の示指、中指又は環指を失ったもの ・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | ・1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの ・1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ・7歯以上に歯科補綴を加えたもの ・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ・鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの ・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ・長管骨に変形を残すもの ・1手の小指を失ったもの ・1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの ・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの ・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの ・局部に頑固な神経症状を残すもの ・外貌に醜状を残すもの |
第13級 | ・1眼の矯正視力が0.6以下になったもの ・1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの ・正面視以外で複視を残すもの ・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの ・5歯以上に歯科補綴を加えたもの ・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ・1手の小指の用を廃したもの ・1手の母指の指骨の一部を失ったもの ・1下肢を1cm以上短縮したもの ・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの ・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | ・1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの ・3歯以上に歯科補綴を加えたもの ・1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ・上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ・1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ・1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの ・局部に神経症状を残すもの |
別表第3(第14条関係)