○美幌町まちづくりミーティング実施要綱
令和2年4月1日
制定
(制度の目的)
第1条 この要綱は、町民と行政がまちづくりミーティングを開催し、意見交換を行うことで、元気で活力のあるまちづくりを推進することを目的とする。
(まちづくりミーティングの種類及び対象者)
第2条 まちづくりミーティングの種類及び対象者は次に掲げるとおりとし、対象者は最低5名以上の町民で構成される団体(以下「団体等」という。)とする。
(1) びほろ未来ミーティング 概ね40歳以下の町民
(2) 地域ミーティング 自治会会員
(3) 団体ミーティング 町内の団体・サークルの構成員
(開催方法)
第3条 開催方法は、次のとおりとする
(1) 団体等からの申込み又は行政から団体等への依頼により、開催する。この場合において、申込み又は依頼は、開催日の30日前までに美幌町まちづくりミーティング申込(依頼)書(様式第1号)を町長又は団体等の代表者に提出するものとする。
(2) 町長は、前項の申込みがあったときは、内容、日程等を調整のうえ、開催の可否を決定し、美幌町まちづくりミーティング開催(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により団体等の代表者に通知するものとする。
(3) 申込み又は依頼にあたり、原則、ミーティングのテーマを設定するものとする。
(4) 開催日時は、原則、平日の9時から20時までのうち2時間以内とする。
(5) 開催場所は、町内とし、申込者又は行政が指定する。ただし、申込者が指定した場所において使用料が発生した場合は、申込者が負担するものとする。
(開催の制限)
第4条 開催内容が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、開催しないものとする。
(1) 特定の政党、政治団体、宗教等に関するもの
(2) 営利を目的とするもの
(3) 要望又は苦情を目的とするもの
(4) その他、開催することが適切でないと認められるもの
(出席者)
第5条 町長は、まちづくりミーティングに出席するものとする。ただし、内容により町長が指名する職員を出席させることができる。
(庶務)
第6条 まちづくりミーティングの庶務は、町民生活部町民活動課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、まちづくりミーティングについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。