○美幌町交通安全指導員設置要綱
令和2年4月1日
制定
(設置)
第1条 町内の交通安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
ア 児童及び生徒の通学時における街頭指導
イ 交通安全教室における交通安全教育
ウ 交通安全運動期間中における街頭指導
エ 町が関係する各種行事での交通指導
オ その他交通安全教育活動及び交通安全思想の普及に関すること。
ア 交通安全の日における街頭指導
イ 交通安全教室における交通安全指導
ウ 交通安全運動期間中における街頭指導
エ 町が関係する各種行事での交通指導
オ その他交通安全思想の普及に関すること。
(選任)
第3条 指導員は、町長が選任するものとする。
(任期)
第4条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 町長は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても選任を解くことができる。
3 指導員は、再委嘱することができる。
(服務)
第5条 指導員は、指導員の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしてはならない。
2 指導員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。指導員を退いた後も、また、同様とする。
(出動報告)
第6条 指導員が出動したときは、前月分の出動報告を毎月5日までに町長に報告するものとする。
(謝礼)
第7条 町長は、指導員に対し、予算の範囲内において、別表に定める謝金を支給する。
(保険の加入)
第8条 指導員は、活動中及び活動のための移動中の事故に対するため、傷害保険に加入する。ただし、その費用は、町が負担する。
(被服等の貸与)
第9条 指導員には、予算の範囲内において制服その他必要と認める物品を貸与する。
2 指導員が任期満了又は解職されたときは、速やかに制服その他貸与物品を町長に返却するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
指導員区分 | 支給区分 | 金額 |
専任指導員 | 1時間 | 1,500円 |
一般指導員 | 日額 | 2,800円 |