○美幌町交通安全指導員設置要綱

令和2年4月1日

制定

(設置)

第1条 町内の交通安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(指導員の区分及び業務)

第2条 指導員は、専任指導員及び一般指導員に区分するものとし、その業務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 専任指導員 次のからに掲げる業務

 児童及び生徒の通学時における街頭指導

 交通安全教室における交通安全教育

 交通安全運動期間中における街頭指導

 町が関係する各種行事での交通指導

 その他交通安全教育活動及び交通安全思想の普及に関すること。

(2) 一般指導員 次のからに掲げる業務

 交通安全の日における街頭指導

 交通安全教室における交通安全指導

 交通安全運動期間中における街頭指導

 町が関係する各種行事での交通指導

 その他交通安全思想の普及に関すること。

(選任)

第3条 指導員は、町長が選任するものとする。

(任期)

第4条 指導員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 町長は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても選任を解くことができる。

3 指導員は、再委嘱することができる。

(服務)

第5条 指導員は、指導員の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしてはならない。

2 指導員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。指導員を退いた後も、また、同様とする。

(出動報告)

第6条 指導員が出動したときは、前月分の出動報告を毎月5日までに町長に報告するものとする。

(謝礼)

第7条 町長は、指導員に対し、予算の範囲内において、別表に定める謝金を支給する。

(保険の加入)

第8条 指導員は、活動中及び活動のための移動中の事故に対するため、傷害保険に加入する。ただし、その費用は、町が負担する。

(被服等の貸与)

第9条 指導員には、予算の範囲内において制服その他必要と認める物品を貸与する。

2 指導員が任期満了又は解職されたときは、速やかに制服その他貸与物品を町長に返却するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

指導員区分

支給区分

金額

専任指導員

1時間

1,500円

一般指導員

日額

2,800円

美幌町交通安全指導員設置要綱

令和2年4月1日 制定

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第2章 町民生活部/第3節 町民活動課/第1款 町民活動グループ
沿革情報
令和2年4月1日 制定