○美幌町地域集会施設備品整備補助金交付要綱

平成30年11月1日

制定

(通則)

第1条 美幌町地域集会施設備品整備補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、自治会等が町民の連帯意識を高め健康で安全快適な地域社会を創るための地域集会施設の備品整備に係る必要な経費の一部を補助することにより、コミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 自治会等 自治会及び複数の自治会で施設の管理をするために設立した運営委員会等

(2) 集会施設 地域活動のために自治会等が設置又は管理する集会所、公民館等の施設

(3) 備品 地域活動のために集会施設内で使用する椅子及び机

(補助の対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、自治会等が事業主体となり、地域住民が集会施設で活動する上で、利便性を向上させるために備品を整備する事業とする。

(補助の対象経費)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町内に事業所又は営業所を持つ法人及び町内で営業する個人事業者からの備品購入費とする。

2 この要綱に規定する補助金以外に補助金等の収入がある事業については、その補助金等を控除した額をもって補助対象経費とする。

(補助の制限)

第6条 この要綱による補助金の交付の対象となる施設の備品は、1自治会につき1施設に限ることとする。なお、運営委員会等で管理している施設の備品は、1運営委員会等につき1施設に限ることとし、運営委員会等に属している自治会が他の施設の備品の補助金の交付を受けることはできない。

2 この要綱に規定する補助金は、1自治会等につき、1回限りとする。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額及び補助率等は、別表に定めるところによる。

2 別表により算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(事業計画書の提出)

第8条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、当該事業を実施する年度の前年の11月30日までに事業計画書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の申請に必要な書類)

第9条 規則第4条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 整備する備品の見積書の写し

(2) 地域集会施設位置図

(実績報告等に必要な書類)

第10条 規則第11条第1項第3号に定める町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 備品購入代金の請求書又は領収書の写し

(2) 整備した備品の状況写真

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日一部改正)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

品目

単価

補助率等

椅子

1脚あたり9,000円以内

3分の2以内(限度額50万円)

1台あたり21,000円以内

美幌町地域集会施設備品整備補助金交付要綱

平成30年11月1日 制定

(令和2年4月1日施行)