○美幌町自主防災活動推進要綱
平成15年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項及び美幌町地域防災計画に基づき、自治会等による自主防災活動を推進し、その活動との連携を図ることにより、災害による被害を最小限に抑えることを目的とする。
(1) 自治会等 自治会及び町長が認めた自主防災活動を行う組織をいう。
(2) 自主防災活動 地震、風水害、火災その他の災害を防止し、又は軽減するため、実情に応じて、自治会等が行う防災活動をいう。
(3) 自主防災組織 自治会等に自主防災活動を行うために編成する組織をいう。
(4) 防災リーダー 自主防災組織が行う自主防災活動において中心的な役割を担う者をいう。
(自主防災組織の編成等)
第3条 町は、自治会等に自主防災組織の編成について働きかけるとともに、自主防災組織の編成及びその活動計画についての助言を行うものとする。
2 隣接する複数の自治会等が共同して自主防災組織を編成する場合は、当該自主防災組織を編成する複数の自治会等を一つの自治会等とみなしてこの要綱の規定を適用する。
(活動計画の策定)
第4条 自主防災組織を編成した自治会等は、防災活動計画を策定しなければならない。
(自主防災組織を編成した自治会等の登録等)
第5条 町は、別に定めるところにより、自主防災組織の編成、自主防災活動に関する計画の策定及び防災リーダーの選任を行った自治会等を登録し、その活動状況の把握を行うものとする。
(講習会等の開催)
第6条 町は、自治会等の代表者及び防災リーダーと連絡協議し、自主防災活動を推進するための講習会等を開催するものとする。
2 町は、関係機関と協議して、定期的に防災リーダー養成の研修会を開催するものとする。
(防災資機材の助成)
第7条 町は、第5条の規定に基づき登録した自治会等に対して、自主防災活動を推進するために、別に定めるところにより、必要な防災資機材の一部を助成することができるものとする。
(防災訓練の支援)
第8条 町は、自主防災組織が防災訓練、防災研修会等を行う場合は、関係機関の協力を得てこれを支援するように努めなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。