○美幌町高齢者等運転免許自主返納等支援事業実施要綱
平成28年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、運転に不安のある高齢者等の運転免許の自主返納を促進し、高齢者等による交通事故の減少を図るため、美幌町が運転免許証を自主返納した方等に対し、交通機関の利用を支援する「高齢者等運転免許自主返納支援事業」(以下「事業」という。)を実施する上での必要事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 自主返納 本人又は代理人の申請により保有する運転免許の全てを取り消す手続きをいう。
(2) 高齢者等 満年齢65歳以上の者又は障害者手帳の交付を受けた者で自動車の運転が困難な者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 美幌町に住所を有する高齢者等
(2) 申請時において自主返納を完了している者又は自らの意思で有効期限切れにより運転免許を失効し再取得しない者若しくは道路交通法第103条第1項第1号から第2号により取り消しを受けた者
(3) この事業の申請をしたことがない者
(4) 町税及び後期高齢者医療保険料を滞納していない者
(5) 美幌町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美幌町条例第35号)第7条第1項に定める暴力団員等でない者
2 前項に定める公共交通機関の助成券の仕様は、町長が別に定める。
2 前項の申請は自主返納等をした日から起算して1年以内に行なわなければならない。
3 第1項の申請は、代理人により行うことができる。
(支援の決定)
第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、助成券を交付すべきものと認めたときは、速やかにその交付を決定し、助成券を当該申請者に交付するものとする。
(支援の取消し)
第7条 町長は、本人又は代理人の申請が虚偽であることが確認された場合は、支援の取消しを決定し、助成券の返還を求めるものとする。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日一部改正)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日一部改正)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日一部改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
公共交通機関の助成券の交付
利用可能交通機関 | 取扱者 | 助成券の種類 | 交付の上限 | |
バス | 美幌駅循環線 美幌駅旭小学校線 | 美幌町 | 共通助成券(150円綴り) | 1人1回に限り24,000円までとする |
美幌津別線 美幌高校線 | ||||
タクシー(美幌北海道交通ハイヤー) | ||||
デマンドバス(美幌北海道交通ハイヤー) | ||||
乗合タクシー(美幌北海道交通ハイヤー) | 美幌北海道交通ハイヤー | 回数券(500円券) |
備考 1 交付の申請については、希望する種類を1万円単位で2種類まで選択することができるものとする。
2 利用券は、対象者本人に限って利用することができる。