○美幌町新型コロナウイルス対策公共交通事業者支援金交付要綱
令和4年2月7日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響によって、需要が低迷する交通事業者に対して支援を行うことで、町民の生活基盤を支える路線バス、スクールバス、乗合タクシー等の安定的な運行に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 交通事業者として補助の対象となる者は、次の各号に該当するものをいう。
(1) 美幌町地域内フィーダー系統確保維持計画に基づき、美幌町内の路線を運行する事業者
(2) 美幌町内小中学校のスクールバスを運行する事業者
(補助金の額)
第3条 交通事業者に交付する支援金は、次の表の区分に基づく営業車両の台数に応じた支援額の合計とする。
営業車両 | 支援額 |
大型バス | 1台 20万円 |
中型バス | 1台 15万円 |
小型バス・マイクロバス | 1台 10万円 |
タクシー等(ワゴン車及び乗用車) | 1台 5万円 |
(1) 令和4年6月30日現在、所有者又は使用者の名義が申請者と同一であること。
(2) 令和4年6月30日現在、自動車車検証の有効期間内であること。
(3) 町内の事業所又は営業所において、令和4年6月30日現在、営業車両として使用していること。
(4) 美幌町生活バス路線運行維持費補助金の交付対象路線の運行を主とする車両ではないこと。
(申請期間)
第4条 支援金の申請期間は、令和4年8月31日までとする。
(申請手続き)
第5条 支援金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 美幌町公共交通事業者支援金交付申請書(様式第1号)
(2) 支援金対象車両の自動車検査証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する書類のほか、支援金の交付に必要と認めた書類の提出を求めることができる。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定する。
(支援金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、支援金を交付するものとする。
(支援金の交付決定の取り消し)
第9条 町長は虚偽又は不正な手段で支援金の交付を受けた時は、その全部または一部の交付を取り消すことができる。
附則
この要綱は、令和4年2月7日から施行する。
附則(令和4年7月19日一部改正)
この要綱は、令和4年7月19日から施行する。