○美幌町広告掲載要綱

平成18年6月29日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が発行する広報誌、印刷物、その他広告を掲載する媒体として利用可能なもの(以下「媒体」という。)に掲載する広告に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の目的)

第2条 広告の掲載は、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るとともに、町が保有する資産の有効活用と自主財源の確保を図ることを目的とする。

(基本原則)

第3条 媒体に掲載する広告の基本原則は、消費者の保護、地域の社会及び経済の健全な発展、町民生活の向上等を図るため、次のとおりとする。

(1) 公正で誠実なものであること。

(2) 広告の受け手に不利益を与えるものでないこと。

(3) 児童及び青少年に及ぼす影響を考慮したものであること。

(4) 品位を保ち、健全な風俗習慣を尊重したものであること。

(5) 関係法規及び社会秩序を守るものであること。

(広告主の範囲と優先順位)

第4条 広告主の決定は、町の媒体に掲載する広告という性格上、公共性の高いものを優先させることとし、その優先順位は次のとおりとする。

優先順位

広告主

1

公社、公団、公益法人及びそれに類するもの

2

公共的性格のある私企業で、町内に事業所等を有するもの

3

前号に規定するもの以外の私企業又は自営業で、町内に事業所等を有するもの

4

その他私企業または自営業等

(掲載しない広告)

第5条 掲載しない広告は、その内容が第3条に規定する基本原則に反するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 政治性及び宗教性のあるもの並びに選挙に関するもの

(2) 意見広告、名刺広告等個人の宣伝に関するもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業の広告その他これに類するもの

(4) 消費者に不利益を与えるおそれがあるもの

(5) 北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)で規制される業種等の広告その他これに類するもの

(6) 公序良俗に反するもの

(7) 社会問題についての主義主張

(8) 各種法令等に違反しているもの及び違反行為を助長するおそれがあるもの

(9) 町税の滞納がある者の広告

(10) 本町が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(11) その他媒体に掲載する広告として適当でないと町長が認めたもの

2 前項に定めるもののほか、広告の掲載基準を媒体ごとに別に定めることができることができるものとする。

(広告内容の承認等)

第6条 広告を媒体に掲載しようとする者(以下「広告主」という。)は、掲載しようとする広告の原稿及び当該原稿に関係する資料を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項に規定する広告掲載の申請があったときは、広告掲載基準に適合するものであるかを審査し、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。

3 町長は、広告掲載の可否決定を行うに当たり、必要に応じて広告審査委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めることができる。

4 広告掲載の可否決定を行うに当たり、優先順位を同じくする複数の申請があったときは、抽選により決定するものとする。

5 町長は、広告の掲載を不適当と認めたときは、広告の審査を受けた広告主に対して、文書により広告掲載不承認の通知をするものとする。

(委員会)

第7条 広告の掲載内容の可否を決定するに当たり、委員会を設置する。

2 委員会は、町民生活部長、町民活動課長、財務課長、社会福祉課長、商工観光課長、建設課長、社会教育課長及び審査対象媒体所管の課長等をもって構成し、必要に応じてその他の職員の出席を求めることができる。

3 委員会は町民生活部長とし、委員を代表し会務を総理する。

(掲載広告に関する責任)

第8条 媒体に掲載した広告に関する責任は、広告主がすべて負うものとする。

2 町長は、広告の内容についてこの要綱の定めに違反しているおそれがある旨の通報があったときは、広告主に当該広告の内容の事実を確認するものとする。

3 町長は、前項の確認の結果、広告の内容がこの要綱の定めに違反していると認めたときは、広告の掲載の取消し等必要な措置を講ずるものとする。

4 前項の措置に必要な費用は、広告主の負担とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年6月29日から施行する。

(平成26年9月1日一部改正)

この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日一部改正)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

美幌町広告掲載要綱

平成18年6月29日 制定

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第2章 町民生活部/第3節 町民活動課/第2款 広報相談グループ
沿革情報
平成18年6月29日 制定
平成26年9月1日 一部改正
令和3年2月15日 一部改正
令和3年10月1日 一部改正