○美幌町広報誌編集業務プロポーザル審査会設置要綱

平成27年3月5日

制定

(設置)

第1条 美幌町広報誌の編集業務を委託するに当たり、委託価格のみならず表現技術(デザイン・レイアウト等)を含めて審査するため、町民生活部に美幌町広報誌プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、業者が提出した美幌町広報誌の編集業務委託に係る提案書を、前条に定める設置趣旨に鑑み審査し、委託先を適切に選定する事務をつかさどる。

(組織)

第3条 審査会は、次の委員により構成するものとし、委員長は町民生活部長とする。

(1) 町民生活部長

(2) 町民活動課長

(3) 広報相談グループ主査

(4) 委員長が指名する職員2名(広報相談グループ経験者等)

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、審査会を代表し会務を総括する。

2 委員長に事故があるときは、町民活動課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決定する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、町民活動課で処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営その他の必要事項は別に定める。

この要綱は、平成27年3月5日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町広報誌編集業務プロポーザル審査会設置要綱

平成27年3月5日 制定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第2章 町民生活部/第3節 町民活動課/第2款 広報相談グループ
沿革情報
平成27年3月5日 制定
令和3年2月15日 一部改正