○美幌町ロゴマーク等使用取扱要綱

令和5年5月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、美幌町ロゴマーク等(以下「ロゴマーク等」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(ロゴマーク等の使用目的)

第2条 ロゴマーク等は、美幌への愛着や誇りを高めるとともに、美幌のイメージを町内外に発信するために使用する。

(使用者の範囲)

第3条 ロゴマーク等を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内で働いている者

(3) 町内の法人又は町内に支社・事業所・店舗等を有する法人

(4) 町長が特別に認めた者

(使用手続き)

第4条 ロゴマーク等の使用を希望する者は、美幌町ロゴマーク等使用同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 ロゴマーク等を使用する者(以下「使用者」という。)は、ロゴマーク等を使用するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) オリジナルデザインを変更して使用しないこと

(2) 作成した製作物を商標登録しないこと

(3) ロゴマーク等のデータを第三者に提供しないこと

(4) 本町を広くPRしようとするもの、本町のイメージアップを図るもの、町民が主体となるまちづくり等に関するもののいずれかに該当するものであること

(5) 政治的又は宗教的でないものであること

(6) 公序良俗に反しないものであること

(7) その他、使用を許可するものとして不適切でないものであること

(状況報告)

第6条 ロゴマーク等を使用して作成した製作物が完成した後、1ヵ月以内にその製作物を撮影した写真を持参、郵送又は電子メールのいずれかの方法で町長に提出しなければならない。

(使用内容の変更等)

第7条 ロゴマーク等の使用内容に変更があった場合は、速やかに町長に報告し、町長の指示に従うものとする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(使用の中止)

第8条 ロゴマーク等の使用に関して、町長が不適切な使用を行っていると判断した場合、使用者は使用を中止しなければならない。

(使用料)

第9条 ロゴマーク等の使用料は無料とする。

(事故、苦情等の処理)

第10条 ロゴマーク等を使用した製作物に関する事故、苦情等が発生した場合は、使用者が事故の責任のもとに必要な措置を講じるものとし、ロゴマーク等の使用に起因して使用者に生じたあらゆる損害について、町は一切の責任を負わないものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマーク等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

画像

美幌町ロゴマーク等使用取扱要綱

令和5年5月1日 制定

(令和5年5月1日施行)