○美幌町地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌町地域生活支援事業実施規則(平成18年美幌町規則第34号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第8号の地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等を支援することにより地域生活の支援及び地域活動の促進を図ることを目的とした事業を行う。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、規則第3条に規定する障がい者等であって、通所サービスが必要な者とする。
(事業の委託)
第4条 町長が、規則第2条第3項の規定により事業の委託をすることができる地域活動支援センター通所サービスを提供する事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項に規定する基準該当事業所を運営する事業者のうち地域活動支援センター事業を適切に行うことができる事業者として、町長が適当であると認めた事業者(以下「サービス提供事業者」という。)とする。
2 町長は、あらかじめ前項のサービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた契約を締結するものとする。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美幌町地域活動支援センター通所サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の取消し)
第7条 町長は、通所サービスの利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該利用決定を取消し、美幌町地域活動支援センター通所サービス利用決定取消通知書(様式第4号)により当該利用決定者及びサービス提供事業者に通知するものとする。
(1) 利用決定者から事業の利用を辞退する旨の申出があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が通所サービスの利用を不適当と認めたとき。
(通所サービス費用の請求)
第9条 事業を実施したサービス提供事業者が、通所サービス費用を請求しようとするときは、通所サービス費用請求書に通所サービス費用明細書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合において、通所サービス費用明細書には、提供した通所サービス費用の内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
(守秘義務)
第10条 第4条第1項の事業者は、事業で知り得た情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日一部改正)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日一部改正)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
地域活動支援センターに係る通所サービス費用の基準 | ||||||
2時間未満 | 2時間以上3時間未満 | 3時間以上5時間未満 | 5時間以上 | 加算の種類 | 加算額 | |
基準単価 | 1,800円 | 2,590円 | 3,710円 | 5,640円 | 食事提供体制 (低所得者) | 420円 |
送迎 | 540円 | |||||
入浴 | 400円 | |||||
※送迎加算額は、片道の額とする。 | ||||||
(注)表の基準単価は、平成26年4月改正の介護保険通所介護(小規模型)要介護1の単価の8割の額を適用する。 |