○美幌町意思疎通支援事業実施要綱
平成18年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌町地域生活支援事業実施規則(平成18年美幌町規則第34号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第5号の意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)とその他の者との意思疎通を仲介するために、意思疎通支援者(以下「通訳者」という。)の派遣事業を行うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、規則第3条に規定する障がい者等であって、通訳者がいなければ意思疎通を図ることが困難な者とする。
(派遣対象地域)
第4条 派遣対象地域は、原則町内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(派遣対象事項)
第5条 派遣の対象となる事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、商業目的、営利目的、政治目的、宗教目的及びその他公序良俗に反すると認められる場合は除く。
(1) 保健福祉及び医療に関すること。
(2) 官公庁等における手続等に関すること。
(3) 児童の保育、教育等に関すること。
(4) 地域生活における人間関係に関すること。
(5) 財産及び契約等社会生活に関すること。
(6) 雇用、労働等に関すること。
(7) 社会生活上必要な文化・教養に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの。
2 1回の派遣業務は3時間以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(通訳者の身分及び登録)
第6条 通訳者は、原則として北海道の養成研修修了者、かつ、登録試験合格者又はこれと同等程度の能力を有すると北海道が認めた者の中から町長が登録する。ただし、特に町長が認める場合は、この限りでない。
2 通訳者は、意思疎通支援業務を行うときは、必ず意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
2 町長は、あらかじめ前項の意思疎通支援事業者と事業の実施について必要な事項を定めた契約を締結するものとする。
(派遣の申請)
第9条 派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、派遣を希望する日の1週間前までに意思疎通支援者派遣申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(派遣の取消し)
第11条 町長は、前条により決定したものであっても、やむを得ない理由が発生したときは、派遣の決定を取り消すことができるものとする。
(実施報告書)
第12条 通訳者は、意思疎通支援業務が終了したときは、速やかに意思疎通支援者派遣業務実施報告書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(利用者負担)
第13条 通訳者の派遣に係る利用者負担は、無料とする。
(派遣費用の請求)
第14条 事業を実施した意思疎通支援事業者が、派遣費用を請求しようとするときは、派遣費用請求書に第12条の実施報告書を添えて、町長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第15条 第8条第1項の意思疎通支援事業者及び通訳者は事業で知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日一部改正)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日一部改正)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
通訳者に対する報償等
1 報償
町は通訳者に対し、1回の通訳派遣の時間が1時間以内の場合は2,700円、1時間を超える場合は30分を超えるごとに1,350円を加算した額を支給する。
2 通訳派遣の時間の積算
通訳派遣の時間の積算は、次に掲げる時間を加算した合計時間とする。
(1) 通訳に係る事前及び事後打合せ時間
(2) 通訳場所においての通訳時間
3 旅費
美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)の例により旅費を支給する。