○美幌町日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌町地域生活支援事業実施規則(平成18年美幌町規則第34号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第9号の日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、保護の必要な障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の保護者の就労支援又は介護家族の負担軽減を図るため、日中における障がい者等の一時預かり等(以下「日中一時支援」という。)に係るサービス(以下「日中一時支援サービス」という。)を実施する。ただし、他制度により、本要綱に定める日中一時支援と同様のサービスを受けることができるときは、当該他制度の適用を優先するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、規則第3条に規定する障がい者等であって、原則として日中介護する者がいない者又は保護者の家族の介護負担軽減のため日中一時支援が必要な者とする。
(事業の委託)
第4条 町長が、規則第2条第3項の規定により事業の委託をすることができる日中一時支援を提供する事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項に規定する基準該当事業所を運営する事業者のうち、日中一時支援を提供できる適当な場所及び人員を確保する事業者で、町長が適当と認めた事業者(以下「サービス提供事業者」という。)とする。
2 町長は、あらかじめ前項のサービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた契約を締結するものとする。
(事業の従事者)
第5条 サービス提供事業者は、サービス提供に当たる従業者について必要な研修を実施するものとし、その実施記録を保管しなければならない。
2 日中一時支援の提供に当たっては、利用対象者4人につき1人の割合でサービス提供にあたる従業者を配置するものとする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美幌町日中一時支援サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(利用の取消し)
第8条 町長は、日中一時支援サービスの利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該利用決定を取り消し、日中一時支援サービス利用決定取消通知書(様式第4号)により当該利用決定者及びサービス提供事業者に通知するものとする。
(1) 第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用決定者から事業の利用を辞退する旨の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が日中一時支援サービスの利用を不適当と認めたとき。
(障がい者・児)
利用時間 | 2時間未満 | 2時間以上3時間未満 | 3時間以上4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 |
基準額 | 1,600円 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 4,500円 |
送迎加算 | 540円(片道) |
(重症心身障がい者・児)
利用時間 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 |
基準額 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 |
食事加算 | 680円 |
(日中一時支援サービス費用の請求)
第10条 事業を実施したサービス提供事業者が、日中一時支援サービス費用を請求しようとするときは、日中一時支援サービス費用請求書に一時支援サービス費用明細書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する場合において、日中一時支援サービス費用明細書には、提供した日中一時支援サービス費用の内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日一部改正)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。