○美幌町相談支援事業実施要綱
平成18年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌町地域生活支援事業実施規則(平成18年美幌町規則第34号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第1号の相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 特別相談支援事業
(3) 成年後見制度利用支援事業
2 相談支援事業は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング(同士カウンセリング)
(5) 権利の擁護のために必要な援助
(6) 専門機関の紹介
(7) 地域自立支援協議会の運営等
3 特別相談支援事業は、前項の相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等
4 成年後見制度利用支援事業は、障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がい又は精神障がい者に対し、次に掲げる成年後見制度の利用支援を予算の範囲内で行う
(1) 成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)の助成
(2) 後見人等の報酬の全部又は一部の助成
(委託)
第3条 町長が、規則第2条第3項の規定により事業の委託をすることができる相談支援事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第32条第1項に規定する指定相談支援事業者であって、町長が適当であると認めた事業者とする。
2 前項の事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士又は、相談支援専門員のいずれか1名以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。
3 町長は、あらかじめ第1項の事業者と事業の実施について必要な事項を定めた契約を締結するものとする。
(遵守事項)
第4条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用者負担額)
第5条 相談支援事業の利用者負担額は、無料とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。