○美幌町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成25年4月1日
制定
(通則)
第1条 美幌町社会福祉協議会補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、美幌町補助金交付規則(平成15年美幌町規則第39号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、美幌町社会福祉協議会(以下「社協」という。)の運営を支援することにより、住民活動の健全育成及び各種事業を積極的に推進し、住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、創立記念事業については前回の補助から概ね10年を経過していなければならない。
(補助金の交付の申請)
第4条 社協は、補助金の交付申請について、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書兼概算払申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第4条第1項第1号及び第2号に規定する事業計画書及び収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、規則第5条第1項に規定する補助金等交付決定通知書兼概算払決定通知書により社協に通知するものとする。
(内容の変更等)
第6条 補助金の交付決定通知を受けた社協が、前条の交付決定内容の変更等を行う場合には、あらかじめ規則第6条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認申請書兼概算払変更承認申請書に変更の内容が確認できる書類を添えて町長に提出し、補助事業等変更決定通知書兼概算払変更決定通知書により承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(実績報告等)
第7条 社協は、事業が完了したときは、速やかに規則第11条第1項に規定する補助事業等実績報告書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 規則第11条第1項第1号及び第2号に規定する事業報告書及び収支決算書
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第8条 町長は、前条の規定による書類の提出を受けた場合において、当該補助事業の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第12条に規定する補助金等交付額確定通知書により通知するものとする。
(協議)
第9条 事業の円滑かつ適正な運営を行うため、次の事項については町と社協により協議のうえ定めるものとする。
(1) 社協職員人件費の算定に関すること。
(2) 財政の運営等に関すること。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象項目 | 補助率 | 補助対象経費 |
職員人件費 | 10/10以内 | 給料、手当、共済費、福利厚生費 |
心配ごと相談事業 | 10/10以内 | 弁護士報償、弁護士交通費 |
創立記念事業 | 5/10以内 | 記念誌印刷製本費 |