○美幌町福祉ハイヤー利用料金助成事業実施要綱

平成3年7月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、身体に重度の障がいのある者及び子ども発達支援センターに通所している児童(保護者)がハイヤーを利用する場合の費用の一部を助成することにより、生活圏の拡大と福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、本町に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者で、障害等級が1級から3級までに該当する下肢、体幹又は視覚障がいの者

(2) 手帳の交付を受けている者で、障害等級が1級又は2級に該当する内部障がい(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能障がい)の者

(3) 子ども発達支援センターに通所している者

(申請並びに交付)

第3条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美幌町福祉ハイヤー利用料金助成申請書(様式第1号)に手帳等を添えて申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に基づき受給資格があると認めたときは、美幌町福祉ハイヤー利用券(以下「利用券」という。)を交付することにより助成決定を行うものとする。

3 利用券は、原則として再交付しないものとする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、ハイヤー乗車料金の基本料金(他の制度で基本料金が割引されるときは、割引後の基本料金)の範囲内を助成するものとする。

(利用券の交付枚数)

第5条 利用券の交付枚数は、次のとおりとする。

(1) 手帳の交付を受けている者及び子ども発達支援センターに通所する者は、1か月4枚を限度として交付する。

(2) 前号の規定にかかわらず腎臓機能障がい者が、人工透析治療を受けるため通院する場合は、1通院につき2枚を限度として交付するものとする。

2 年度の途中で申請し助成決定を受ける者には、決定を受けた月から前項の規定に基づき交付するものとする。

(利用方法)

第6条 利用券の交付を受けている者(以下「利用者」という。)が、ハイヤーを利用するときは、乗車の際に必ず手帳を提示し一乗車につき一枚利用券を渡すものとする。ただし、基本料金を超えた金額は利用者が現金で支払うものとする。

(利用券の有効期間)

第7条 利用券の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(譲渡の禁止)

第8条 利用券は、他人に譲渡してはならない。

(受給資格の喪失)

第9条 利用者の受給資格は、次のいずれかに該当した日をもって喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 美幌町に住所を有しなくなったとき。

(3) 施設等に入所したとき。

(4) 町長が必要でないと認めたとき。

(返還)

第10条 町長は、次のいずれかに該当するときは、利用券を返還させることができる。

(1) 前条の規定により受給資格を喪失したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき。

(3) 利用者以外の者が利用券を使用したとき。

(4) 第5条第1項第2号の規定により交付された利用券を人工透析治療のための通院以外に使用したとき。

(5) 有効期間内に使用しなかった利用券

(届出義務)

第11条 利用者は、第9条各号のいずれかに該当したときは、美幌町福祉ハイヤー利用料金受給資格喪失届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(利用ハイヤーの範囲)

第12条 利用券を使用できるハイヤーは、美幌町と契約をしているハイヤー会社のハイヤーとする。

(請求)

第13条 利用者から利用券を受領したハイヤー会社は、利用料金の請求及び支払の委任を受けた利用券取扱事業者(以下「事業者」という。)に利用料金を請求し、事業者はその請求に基づき利用料金を町長に請求するものとする。

2 町長は、正当な請求を受領したときは、事業者を通じてハイヤー会社に利用料金を支払うものとする。

(交付台帳の整備)

第14条 町長は、福祉ハイヤー利用券交付台帳を備え、常に交付状況を明らかにしておくものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成3年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日一部改正)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日一部改正)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日一部改正)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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美幌町福祉ハイヤー利用料金助成事業実施要綱

平成3年7月1日 制定

(令和4年4月1日施行)