○美幌町移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、美幌町地域生活支援事業実施規則(平成18年美幌町規則第34号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第7号の移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時に移動を支援するサービス(以下「移動支援サービス」という。)を実施する。ただし、他制度により本要綱に定める移動支援サービスと同様のサービスを受けることができるときは、当該他制度の適用を優先するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、規則第3条に規定する障がい者等であって次に掲げる外出の支援が必要な者とする。ただし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(1) 社会生活上必要な外出

(2) 余暇活動等社会参加のための外出

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める外出

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる外出については、対象としない。

(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出

(2) 通年かつ長期にわたる外出

(3) 社会通念上適当でない外出

(事業の委託)

第4条 町長が、規則第2条第3項の規定により事業の委託をすることができる移動支援サービスを提供する事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法第30条第1項に規定する基準該当事業所のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護及び重度障害者包括支援を行う事業者であって、町長が適当であると認めた事業者(以下「サービス提供事業者」という。)とする。

2 町長は、あらかじめ前項のサービス提供事業者と事業の実施について必要な事項を定めた契約を締結するものとする。

(サービス提供者の要件)

第5条 サービス提供者の要件は、次のとおりとする。

(1) 視覚障がい児(者)へサービスを提供する者

「視覚障がい者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(2) 全身性障がい児(者)へサービスを提供する者

「全身性障がい者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

(3) 知的障がい児(者)及び精神障がい児(者)へサービスを提供する者

 介護福祉士

 「居宅介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 「知的障がい者移動介護従業者養成研修」の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 介護保険法第8条第6項に規定する政令で定める者

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美幌町移動支援サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、利用の必要性を判断の上、適否を決定し、その旨を美幌町移動支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、移動支援サービスの利用を決定したときは、美幌町移動支援サービス利用通知書(様式第3号)により申請者の利用希望に基づくサービス提供事業者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第8条 町長は、移動支援サービスの利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が次のいずれかに該当するときは当該利用者決定を取り消し、美幌町移動支援サービス利用決定取消通知書(様式第4号)により当該利用決定者及びサービス提供事業者に通知するものとする。

(1) 第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用決定者から事業の利用を辞退する旨の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が移動支援サービスの利用を不適当と認めたとき。

(移動支援サービス費用の基準)

第9条 移動支援サービスの利用に係る規則第10条第1項の費用は、次の表に定めるとおりとする。

時間区分

30分以下

30分超1時間以下

1時間超1.5時間以下

以後30分増すごとに

身体介護を伴う場合

2,300円

4,000円

5,800円

700円

身体介護を伴わない場合

800円

1,500円

2,250円

700円

(注)表の適用に当たっては、法第29条第3項に規定する基準の例によるものとする。

(移動支援サービス費用の請求)

第10条 事業を実施したサービス提供事業者が、移動支援サービス費用を請求しようとするときは、移動支援サービス費用請求書に移動支援サービス費用明細書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する場合において、移動支援サービス費用明細書には、提供した移動支援サービス費用の内容を明らかにすることができる資料を添付しなければならない。

(守秘義務)

第11条 第4条第1項の事業者は、事業で知り得た情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日一部改正)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日一部改正)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日一部改正)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 制定

(令和4年4月1日施行)