○美幌町自動車改造費助成事業実施要綱
平成20年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌町地域生活支援事業実施規則(平成18年美幌町規則第34号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定により同条第1項第8号の自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業の内容は、重度の身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費を本要綱で定める範囲内で支給する。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、美幌町に住所を有し身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(2) 改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成対象経費及び助成額)
第4条 第4条対象経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。
2 助成額は、1件当たり100,000円を限度とする。
(実施の方法等)
第5条 自動車の改造費の助成を受けようとする者は、自動車改造費助成金交付申請書(第1号様式)に改造の箇所及び経費を明らかにした改造を行う業者の見積書、車検証の写し及び運転免許証の写しを添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、申込書及び添付書類等により内容を審査のうえ、その可否について、自動車改造費助成金決定(却下)通知書(第2号様式)をもって申込者に通知するものとする。
4 町長は、この事業の実施に際し、北海道運輸局北見運輸支局等の関係機関及び改造にあたる業者と連絡を密にするものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。