○美幌町障害者相談員設置要綱
平成24年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項の規定に基づく身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定に基づく知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もって、障がい者福祉の推進を図ることを目的とする。
(選任)
第2条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がいのある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、相談員として適当と認められる者のうちから町長が選任する。
(業務)
第3条 相談員の業務は、次に掲げるところによる。
(1) 障がい者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障がいのある者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係機関等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
2 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他必要な書類の整備に努めなければならない。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、業務を行うに当たって、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(任期)
第5条 相談員の任期は、特に期限を付した場合を除き、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は前任者の残任期間とする。
(解職)
第6条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員を解職することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合
(4) その他町長が相談員にふさわしくないと認めた場合
(報償費等)
第7条 相談員には、業務の実施に必要な通信費等に充てる経費として、予算の定めるところにより報償費を支払うものとする。
2 相談員が、業務に必要な会議、研修等に出席する場合において必要と認められる場合には、美幌町職員等の旅費に関する条例(昭和28年美幌町条例第7号)に定める旅費相当額を支払うものとする。
(個人情報の保護)
第8条 相談員は、個人情報の保護に十分留意し、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 第5条の規定にかかわらず、この要綱の施行日以降最初に選任される相談員の委嘱期間は、平成26年3月31日までとする。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。