○美幌町医療的ケア支援事業実施要綱
令和4年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、美幌町地域生活支援事業実施規則(平成18年美幌町規則第34号)に基づき、美幌町内に居住している者で日常的に医療的ケアを必要とする在宅の重度の障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)について、地域で生活するために必要となる社会活動への参加を確保するため、病院、診療所及び訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)の看護師を障がい者等の活動場所へ派遣する美幌町医療的ケア支援事業について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 長時間派遣事業
ア 看護師を派遣し、利用者の状況に応じて、身体状況を確認しながら必要に応じた医療的ケアを行うこと。
イ 看護師の1回の派遣は、2時間から6時間までとする。
ウ 看護師1人の派遣に対し、利用者4人を上限とする。
(2) 短時間派遣事業
ア 看護師を派遣し、利用者の状況に応じて、身体状況を確認しながら必要に応じた医療的ケアを行うこと。
イ 看護師の1回の派遣は2時間未満とする。
ウ 看護師1人の派遣に対し、利用者2人を上限とする。
(3) 前2号に係る利用回数は、利用者1人につき1会計年度の間に144回を超えない範囲の利用とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、美幌町内に居住している日常的に医療的ケアを必要とする在宅の重度の障がい者等であって、身体的状況等から医療的ケアが可能である者(以下「利用者」という。)とする。
(実施対象施設等)
第4条 事業の実施場所は、次に掲げる施設等のうち看護師が未配置であり、主治医と派遣された看護師が連携して、医療的ケアを提供することができると町長が認めた場所とする。
(1) 日中活動事業を行う障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所(医療連携体制加算を算定する事業所を除く。)
(2) 地域活動支援センター
(3) 日中一時支援事業所
(4) その他町長が認めた施設
(事業の委託)
第5条 町長は、あらかじめ事業所と事業の実施について必要な事項を定めた契約を締結するものとする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美幌町医療的ケア支援事業申請書(様式第1号)に主治医が作成した訪問看護指示書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第8条 町長は、医療的ケア支援事業の利用決定を受けたもの(以下「利用決定者」という。)が次のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消し、美幌町医療的ケア支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)により利用決定者及び事業所に通知するものとする。
(1) 第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用決定者から事業の利用を辞退する旨の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が医療的ケア支援事業の利用を不適当と認めたとき。
(費用)
第9条 医療的ケア支援事業の利用に係る費用は別表に定めるとおりとする。
(費用の請求)
第10条 事業を実施した事業所が、費用を請求しようとするときは、請求書に実施内容を明らかにすることができる明細書を添えて、町長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第11条 事業所は、事業で知り得た情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
医療的ケア支援事業利用料
1 費用単価
費用の名称 | 単価 |
1 訪問看護師派遣事業 | |
(1) 長時間派遣(2時間以上6時間まで) | 1人につき 19,850円 |
(2) 短時間派遣(2時間未満) | 1人につき 5,550円 |
2 管理療養費 | |
(1) 月の初日の訪問の場合 | 7,440円 |
(2) 月の2日以降の訪問の場合 | 1日につき 3,000円 |
※土曜日、日曜日及び祝日に看護師を派遣した場合は1日あたり3,200円を加算する。
2 利用者負担額
(1) 利用者負担額について、単価の1割の額とする。
(2) 下記所得区分に該当する利用者の月ごとの負担額は、月額上限額までとする。
世帯の所得区分 | 利用者負担額 | 月額負担上限額 | ||
市町村民税課税世帯 | 18歳以上 | 市町村民税(所得割)16万円未満 | 1割 | 9,300円 |
18歳未満 | 市町村民税(所得割)28万円未満 | 1割 | 4,600円 | |
市町村民税非課税世帯 | 免除 | 0円 |