○美幌町温泉入浴料助成事業実施要綱

令和4年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、温泉施設の入浴料を助成することにより美幌町の障がい者及び障がい児の健康増進を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、本町に住所を有する者のうち、次の障害者手帳(以下「手帳」という。)のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(対象施設)

第3条 この事業の対象施設は、美幌町交流促進センター峠の湯びほろ(以下「温泉施設」という。)とする。

(申請及び交付)

第4条 この事業の助成を受けようとする者は、美幌町温泉入浴料助成申請書(様式第1号)に手帳を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき助成資格があると認めたときは、入浴証を交付することにより助成決定を行うものとする。

3 入浴証は、原則として再交付しないものとする。

(助成の額等)

第5条 助成の額は、温泉施設の入浴料の普通券及び回数券の半額とする。

2 入浴証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、美幌町交流促進センター条例(平成8年美幌町条例第3号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定める入浴料金から、前項に規定する助成額を控除した額を支払うものとする。

(利用方法)

第6条 助成により利用する際は、温泉施設の利用時に指定管理者に対し手帳及び入浴証を提示するものとする。

(入浴証の有効期間)

第7条 入浴証の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間満了の30日前までに町又は利用者のいずれからも別段の意思表示がない場合は、期間満了の翌日から更に1年間継続するものとし、以後もまた同様とする。

(譲渡の禁止)

第8条 入浴証は、他人に譲渡してはならない。

(助成資格の喪失)

第9条 利用者の助成資格は、次のいずれかに該当した日をもって喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 美幌町に住所を有しなくなったとき。

(3) 町長が必要でないと認めたとき。

(返還)

第10条 町長は、次のいずれかに該当するときは、入浴証を返還させることができる。

(1) 前条の規定により助成資格を喪失したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付を受けたとき。

(3) 利用者以外の者が入浴証を使用したとき。

(届出義務)

第11条 利用者は、第9条第2号及び第3号のいずれかに該当したときは、速やかに入浴証を町長に届け出なければならない。

(請求)

第12条 指定管理者は、利用管理を行い、月毎に助成により減収となった料金相当額を翌月10日までに、利用状況がわかる書類を添えて町長へ請求するものとする。

2 町長は、正当な請求を受領したときは、審査の上、請求があった日から30日以内に指定管理者に支払うものとする。

(交付台帳の整備)

第13条 町長は、入浴証交付台帳を備え、常に交付状況を明らかにしておくものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日一部改正)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日一部改正)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

美幌町温泉入浴料助成事業実施要綱

令和4年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)