○令和5年度美幌町子育て世帯支援特別給付金拡大給付支給事務実施要綱
令和5年9月20日
制定
(目的)
第1条 この要綱は物価・賃金・生活総合支援として、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時的な措置として実施する、令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金拡大給付に関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て特別拡大給付金 前条の目的を達するために、美幌町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て特別拡大給付金が支給される者をいう。
(3) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係わる支給対象者をいう。
(4) 一般支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、町から支給している児童手当の受給記録等を基に、町が子育て特別拡大給付金の支給の申込を行う者をいう。
(5) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成17年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた高校生(もしくはそれに準ずる)児童の主たる生計維持者をいう。
(6) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(子育て特別拡大給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て特別拡大給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て特別拡大給付金の金額は、対象児童1人につき2万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込等)
第4条 町は、一般支給対象者に対し、子育て特別拡大給付金の支給の申込みを行う。
2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、子育て特別拡大給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 町長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て特別拡大給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する令和5年度の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(1) 指定口座振込方式 申請書に記載された金融機関の口座に振込む方式
(2) 窓口現金受領方式 町の窓口において現金を交付することにより支給する方式
2 一般支給対象者を除く支給対象者に対して支給する本給付金に係る町申請受付開始日は、中学生支給対象者と高校生支給対象者ごとに(同日の場合含む)第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
3 申請期間は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請開始日のうち最も早い日から令和6年2月29日を目途に町長が別に定める日とする。
4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第7条 代理により第6条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)
第8条 町長は、第6条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、子育て特別拡大給付金を支給する。
(子育て特別拡大給付金の支給等に関する周知)
第9条 町長は、子育て特別拡大給付金支給事業の実施にあたり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に子育て特別拡大給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。
3 町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により子育て特別拡大給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った子育て特別拡大等給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 子育て特別拡大給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 子育て特別拡大給付金は、児童手当法による令和5年8月分の児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(児童手当法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)であって住民税均等割が課税されている者、高校生を養育している者であって児童手当の本則給付相当の受給者である者並びにそれに準ずる者であって住民税均等割が課税されている者及び令和6年2月29日までに出生した新生児の児童手当受給者(児童手当法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)であって住民税均等割が課税されている者について支給する。
① 令和5年7月31日の基準日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この2の規定により子育て特別給付金を支給される者が、当該者に対して子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められるものであって住民税均等割が課税されている者 |
第2 対象児童
第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される子育て特別拡大給付金の対象児童(子育て特別拡大給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア~エに掲げるものとする。
ア 支給対象者に支給される令和5年度の児童手当に係る児童
イ 基準日において支給対象者に養育される高校生
ウ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童
エ 令和6年3月31日までの間に出生した児童