○美幌町住民税非課税世帯に対する臨時特別子ども加算給付金支給事務実施要綱
令和6年3月5日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、価格高騰の影響を受けている低所得世帯等に対し、住民税非課税世帯に対する臨時特別子ども加算給付金を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民税非課税世帯に対する臨時特別子ども加算給付金(以下「非課税世帯子ども加算給付金」という。)」とは、前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 非課税世帯子ども加算給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、美幌町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて美幌町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、既に地方公共団体から同様の給付金の支給を受けた世帯(当該給付金の給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯については、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 非課税世帯子ども加算給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
(受給権者)
第5条 非課税世帯子ども加算給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合で、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者又は世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者(新たに当該世帯の世帯主となった者により難い場合に限る。)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 町は、支給対象者のうち必要と認めるものに対しては、非課税世帯子ども加算給付金を支給する旨の案内を書面により送付する。
3 町は、前項の規定による申出のあった支給対象者のうち、必要があると認める者については、非課税世帯子ども加算給付金の支給の対象から除くものとし、他の支給対象者については速やかに非課税世帯子ども加算給付金を金融機関の口座に振り込む方式により支給する。
5 確認書の提出又は申請書による申請にあっては、郵送又は町の窓口に持参する方法のいずれかにより行う。
6 町は、前項の規定による確認書の提出又は申請書による申請があったときは、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合に限り、現金または普通為替を交付することにより支給を行うものとする。
7 申請者は、非課税世帯子ども加算給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示することにより、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人は、非課税世帯子ども加算給付金の確認書の提出にあっては当該確認書の委任欄への記載を、申請書による申請にあっては原則として当該申請書に委任状を添えて提出をする。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(確認書等の提出期限)
第8条 第6条第4項の規定による確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)は、町長が別に定める日から受付を開始するものとし、令和6年5月31日までを提出期限とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、確認書等の提出があったときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対して非課税世帯子ども加算給付金を支給する。
(非課税世帯子ども加算給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給の方式その他の事業の概要について、広報紙への掲載その他の方法により、住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者が令和6年5月31日までに確認書等の提出を行わない場合は、当該支給対象者は非課税世帯子ども加算給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 町長が第9条の規定による支給の決定以後又は確認書等の提出以後、確認書等の不備による振込不能があった場合で、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正を行わないその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができないときは、当該確認書等の提出は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯子ども加算給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った非課税世帯子ども加算給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 非課税世帯子ども加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(様式における特例)
第14条 町長は、支給対象者の利便に資すると認めるときは、要綱に定める様式について、必要な調整をして使用することができる。
(補則)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は令和6年3月5日から施行する。