○美幌町住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金及び子ども加算給付金支給事務実施要綱

令和6年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)の趣旨を踏まえ、価格高騰の影響を受けている低所得世帯等に対し、住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金及び子ども加算給付金を支給するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 美幌町住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金及び子ども加算給付金 前条に掲げる本事業の目的を達成するために、町長によって贈与される給付金をいう。(以下、「本給付金」という。)

(2) 住民税非課税世帯給付金 国の重点支援地方交付金を活用し、令和5年度住民税が非課税の世帯に市町村(特別区を含む。以下同じ。)から7万円を目安に支給される給付金をいう。

(3) 住民税非課税世帯子ども加算給付金 国の重点支援地方交付金を活用し、令和5年度住民税が非課税の世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たりに5万円を目安に市町村から支給される給付金をいう。

(4) 住民税均等割のみ課税世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割(以下「所得割」という。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより、所得割を免除された者又は令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(ただし、基準日に保護が停止されていた者及び保護が廃止されていた者を除く。以下「被保護者」という。)を含む。)であり、かつ、当該同一の世帯に属する者のうち少なくとも1人が、地方税法の規定による令和5年度分の市町村民税均等割(以下「均等割」という。)のみ課されている者(被保護者を除く。)である世帯をいう。

(5) 住民税非課税世帯 同一の世帯に属する者全員が、均等割が課されていない者、市町村の条例で定めるところにより、均等割を免除された者又は基準日おいて、被保護者である世帯をいう。

(支給対象者)

第3条 本給付金の支給対象者は、基準日において、美幌町の住民基本台帳に記録されている住民税均等割のみ課税世帯(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて美幌町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)の世帯主とする。ただし、令和5年1月2日以降に日本国外から入国した者又は出生した者を世帯主とする世帯を除く。

2 前項の規定にかかわらず、均等割が課税されている者の扶養親族(16歳未満の者及び生計を同一にする配偶者並びに地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者も含む。)等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって所得割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、既に市町村から住民税非課税世帯給付金の支給を受けた世帯(支給を辞退した世帯、申請を取り下げた世帯、申請等行わず支給を辞退したものとみなされた世帯及び申請を取り下げたとみなされた世帯を含む。)と同一の世帯又は当該世帯の世帯主であった世帯は、支給要件を満たさないものとする。ただし、基準日以降の修正申告等により支給対象外となったことを理由に申請等を行わなかった世帯を除く。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する本給付金の支給額は10万円とし、子ども加算の要件を満たす場合は、子ども加算の対象児童数に5万円を乗じた額を加えた金額とする。

2 こども加算の対象児童は、支給対象者と同一の世帯に属する18歳以下の者(平成17年4月2日から基準日までに出生した者(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。))及び基準日の翌日から市長が別に定める日までに出生した者(以下「新生児」という。)とする。ただし、世帯主である18歳以下の者を除く。

3 前項の規定にかかわらず、支給対象者と生計を同一にしていない者は、子ども加算の対象児童の要件を満たさないものとする。

4 支給対象者となる世帯主が、同一の世帯に属さない18歳以下の者と生計を同一にする旨の申出を、別に定める申出書により受けた場合は、当該支給対象者の属する世帯において、当該18歳以下の者は対象児童の要件を満たすものとする。

5 新生児は、基準日以降に住民税均等割のみ課税世帯に世帯変更があった場合でも、原則として基準日時点の住民税均等割のみ課税世帯において、対象児童の要件を満たすものとする。

6 既に、市町村から住民税非課税世帯子ども加算給付金の対象児童として、給付金の支給を受けた世帯(支給を辞退した世帯、申請を取り下げた世帯並びに申請等を行わず、支給を辞退したものとみなされた世帯及びに申請を取り下げたとみなされた世帯を含む。)の対象児童は、支給要件を満たさないものとする。

(受給権者)

第5条 本給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合で、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者又は世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者(新たに当該世帯の世帯主となった者により難い場合に限る。)とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。

(支給の方式)

第6条 本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。次に掲げる書類の提出が困難な場合には、真にやむを得ない事情がある場合に限り、提示された書類を美幌町が確認することにより、提出したこととみなすことができる。

(1) 申請者の本人確認書類の写し

(2) 振込先口座の確認書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請書に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合、第3号に掲げる受領方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることにより、第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。第4号に掲げる受領方式は、矯正施設に収容されていることにより、第1号から第3号までによる支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送方式 申請者が申請書を郵送申請により美幌町に提出し、美幌町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を美幌町の窓口に提出し、美幌町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は美幌町の窓口において美幌町に提出し、美幌町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留受領方式 申請者が申請書を郵送により美幌町に提出し、美幌町が現金書留で現金を交付することにより支給する方式

3 第2項第3号及び第4号の受領方式に基づく支給を受けた場合は、美幌町に領収証を提出しなければならない。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請書による申請を行うことができる者は、原則として次の各号のいずれかに掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 前号第1号又は第3号に掲げる代理人が本給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書等に加え、原則として委任状の提出をしなければならない。また、代理による申請等が行われた場合、町長は、公的身分証の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。この場合、同項第2号の者にあっては、第6条第1項第1号に規定する書類の提出を省略することができる。

3 町長は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請等期間)

第8条 本給付金の申請等受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 本給付金の申請書の申請期間は、申請受付開始日から令和6年5月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、申請等期間は町長が認める場合に限り、変更することができる。

(支給の決定及び通知)

第9条 町長は、第6条第1項の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、本給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、本給付金の支給を決定したときは、別に定める支給決定通知書により申請者に通知し、速やかに本給付金を支給するものとする。

3 町長は、第1項に規定する内容の確認において、その内容に被疑を生じた場合は、当該申請者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めるものとする。

4 町長は、第1項の規定により、本給付金を支給しないこととした場合は、別に定める不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(本給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給の方式その他の事業の概要について、広報紙への掲載その他の方法により、住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者が令和6年5月31日までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者は本給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 町長が第6条第1項に規定する申請書を受理した後、申請書の不備による振込不能があった場合で、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができないときは、当該申請書の提出は取り下げられたものとみなす。

3 町長は、第9条第2項の規定による支給決定を行った後、申請書の記載事項の不備等による振込不能等があり、町長がその確認等に努めたにもかかわらず、町長が指定する日までに当該記載事項の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により本給付金の支給ができなかったときは、当該申請書の提出は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者、給付金の返還を申し出た者又は偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対しては、支給の決定を取消し、支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

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美幌町住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金及び子ども加算給付金支給事務実施要綱

令和6年4月1日 制定

(令和6年4月1日施行)