○令和6年度美幌町低所得者支援給付金支給事務実施要綱
令和6年7月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯への給付・こども加算給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 美幌町低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯への給付・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付・こども加算給付)(以下「低所得世帯給付金」という。)は、前条の目的を達するために、美幌町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象世帯)
第3条 低所得世帯給付金の支給対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、美幌町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて美幌町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下同じ。)を世帯主とする世帯の全員の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が非課税である世帯
(2) 基準日において、前号に掲げる世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 「令和5年度補正予算の成立を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和5年11月29日付内閣府通知)に示す「低所得世帯支援枠」としての給付若しくは「令和5年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用の閣議決定を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和5年12月22日付内閣官房通知)に示す「給付金・定額減税一体支援事業」としての「個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付」のいずれかの支給対象となった世帯又は「給付金・定額減税一体支援事業」としての「新たに住民税非課税等となる世帯への給付」を受給した世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯
2 前条第2号の規定にかかわらず、次に掲げるものは支給の対象外とする。
(1) 前条第2号に掲げる児童のうち現に扶養していない児童
(2) 「令和5年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用の閣議決定を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和5年12月22日付内閣官房通知)に示す、「給付金・定額減税一体支援事業」としての「こども加算」の対象となった児童
(支給額等)
第4条 第3条第1号の規定により支給する低所得世帯給付金の金額は、1世帯あたり10万円とする。
2 第3条第2号の規定により支給する低所得世帯給付金の金額は、扶養する児童1人あたり5万円とする。
3 支給対象世帯のうち、令和6年6月4日から町長が別に定める日までの間に出生した児童がいる世帯又は支給対象世帯と別世帯であるが生計同一関係にある児童がいる世帯の世帯主は、その旨を町長に申し出て、町長が適当と認めるときは、前項の規定を適用する。
(受給権者)
第5条 低所得世帯給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
2 前項の規定による確認書の提出は郵送又は本町の窓口での提出により行い、支給は町長が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により行う。ただし、受給権者が金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に居住している等の理由により上記の方式による支給が困難な場合は、町長が別に定める方法により支給するものとする。
4 申請者は、低所得者支援給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
(代理による申請)
第7条 受給権者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄へ記載するものとする。
3 代理人が低所得者支援給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書(前条第1項に規定する申請書をいう。以下同じ。)に加え、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
(確認書及び申請書の提出期限)
第8条 低所得者支援給付金の申請等受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は確認書提出期日欄に記載された年月日とし、申請書の提出期限及び第4条第3項の規定による申出(以下「加算申出」という。)の期限は町長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条 町長は、第6条第1項の規定により提出された確認書若しくは申請書を受理したとき、又は加算申出があったときは、速やかに、その内容を確認の上、支給を決定し、当該受給権者に対し低所得者支援給付金を支給するものとする。
(低所得者支援給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、事業の実施に当たり、支給対象世帯の要件、手続の方法、手続の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書若しくは申請書の不備等による振込不能等があり、本町が確認等に努めたにもかかわらず補正が行われず、支給対象世帯(その代理人を含む。)の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書の提出若しくは申請又は当該加算申出は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により低所得者支援給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した低所得者支援給付金の返還を求めるものとする。
2 低所得者支援給付金の支給を受けた者が、修正申告等により第3条に規定する支給対象世帯でなくなり、新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、低所得世帯給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 低所得者支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
別記(第5条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由として避難している場合
次のいずれにも該当する場合に、その旨を申し出た者(以下「申出者」という。)及びその同伴者が、本町の住民基本台帳に記録されておらず、かつ、基準日時点で本町に生活の拠点を有していることが確認できる場合、当該申出者及びその同伴者を支給対象世帯と、当該申出者を受給権者として、本給付金を支給する。
(1) 申出者及びその同伴者がア又はイに該当すること。
ア 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であること。
イ 親族からの暴力等を理由に避難している者で、自宅には帰れない事情を抱えていること。
(2) 申出者及びその同伴者がア及びイに該当すること。
ア 独立した生計を営んでいることが確認できること。
イ 令和6年度分の市町村民税所得割が課されていない者又は市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者であること。
(3) アからウまでに掲げる要件のいずれかを満たすこと。
ア 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
イ 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に女性相談支援センターにより発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
なお、女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)又は行政機関若しくは関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(女性自立支援事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体)が発行した申出受理書等も同様のものとして取り扱うものとする。
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること(女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接近禁止命令が発令されているときなど、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)。
2 措置入所等児童の場合
次の各号のいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。)並びに児童以外の者(基準日の属する年度において原則として満22歳に達する者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、満22歳を越えて在学している場合を含む。))及び第6号における母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)で、基準日時点で本町の住民基本台帳に記録されている者については、当該児童を支給対象世帯及び受給権者として、本給付金を支給する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。次号において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)
3 入所措置等が採られている障がい者・高齢者の場合
次の各号のいずれかに該当する「措置入所等障がい者」及び「措置入所等高齢者」(以下「措置入所等障がい者・高齢者」という。)であって、基準日時点で本町の住民基本台帳に記録されている者については、当該措置入所等障がい者・高齢者を支給対象世帯及び受給権者として、本給付金を支給する。
(1) 「措置入所等障がい者」とは、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置が採られている者には、措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
(2) 「措置入所等高齢者」とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
4 無戸籍者の場合
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己及びその同伴者が無戸籍であると本町に申し出たものについて、法務局等において無戸籍者として把握しており、かつ、町長が相当と認めるときは、当該申出をした者及びその同伴者を支給対象世帯と、当該申出をした者を受給権者として、本給付金を支給する。