○保育所等苦情解決第三者委員設置要綱
平成25年6月1日
制定
(設置)
第1条 美幌町保育所のサービスに係る利用者及び美幌町子ども発達支援センターが行う
児童発達支援事業の利用者からの改善を求める意見及び要望(以下「苦情」という。)を適切に解決するため、美幌町保育所等苦情解決第三者委員(以下「委員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 苦情の受付に関すること
(2) 苦情に係るサービスの問題点の解決又は改善に係る助言に関すること
(3) その他苦情に係るサービスの問題点の解決に関し必要と認めること
(選任等)
第3条 委員は、苦情を円滑かつ円満に解決する能力を有し、かつ、社会的信望が厚く、社会規範に優れた識見を有する者のうちから各保育園長及び子ども発達支援センター所長が選任する。
2 委員の定数は、3人以内とする。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。なお、補欠の委員は前任者の残任期間とする。
(報償)
第4条 委員は、無報償とする。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同残任期間とする。
(庶務)
第6条 委員の庶務は、美幌町福祉部社会福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は保育園長及び子ども発達支援センター所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から適用する。
附則(令和3年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。