○美幌町保育所保育料の減免に関する取扱要綱
平成24年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育料の減免の取扱いについて、美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例(平成27年美幌町条例第9号)第9条及び美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例施行規則(平成27年美幌町規則第4号。以下「規則」という。)第9条に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 保育料の減免基準については、別表のとおりとする。この場合において、減免後の保育料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(減免の期間)
第3条 保育料の減免期間は、申請のあった日の属する年度の保育料について行うものとし、申請のあった日の属する月から3か月を限度とする。ただし、町長が減免の理由が継続していると認める申請のあったときは、最初の申請があった月から連続して最長6か月を限度とする。
(収入見込額の算定方法)
第4条 保育料の減免に関する収入見込額は、次により算定した金額の合計とする。
(1) 給与等で収入金額が確定しているもの及び推計できるものは、その額を収入見込額とする。
(2) 給与等で収入金額が未確定なものについては、申請した日の属する月の前3か月の平均月収に12を乗じて得た額を収入見込額とする。
(3) 事業による収入は、収入金額から必要経費を控除して得た金額とする。この場合において、必要経費の算定が困難なときは、前年の収入金額に占める必要経費相当額の割合を当該年の収入金額に乗じて得た額を必要経費相当額とみなすものとする。
(4) 雇用保険法による失業給付等、法の定めにより非課税となる収入についても、この条に定める収入とみなすものとする。
(減免の申請)
第5条 保育料の減免を受けようとする保護者は、規則第9条第1項に規定する保育園保育料減免申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 同意書(様式第1号)
(2) 規則第9条第2項第1号の規定により減免を受けようとする保護者にあっては次に掲げるものとする。
ア 病名及び療養の期間を証明する書類
イ 病気の治療に要した支出額を証明する書類
(3) 規則第9条第2項第2号の規定により減免を受けようとする保護者にあっては次に掲げるものとする。
ア 事業の休廃止の場合は、本人記載による直近12か月の事業収支を記載した書類
イ 転・退職の場合は、勤務先で発行した退職辞令、退職証明書、雇用証明書、雇用保険被保険者離職票の写しその他これに準ずる書類
ウ 休職の場合は、勤務先で発行した休職辞令その他これに準ずる書類
(4) 規則第9条第2項第3号の規定により減免を受けようとする保護者にあっては次に掲げるものとする。
ア 干ばつ、冷害等の農作物等の不作で減収を確認できる書類
イ 農業災害補償法等で補塡される金額等を確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(届出の義務)
第6条 町は、保育料の減免を受けている保護者が申請理由に該当しなくなったとき又は収入に変動があったときは、速やかにその旨を届け出るよう指導するものとする。
(申請の却下)
第7条 町長は、次のいずれかに該当する保護者の申請は却下するものとする。
(1) 別表に規定する対象者の要件に該当しないとき。
(2) 町長が指定する書類を提出しない者又は事情聴取等に応じない者
(3) 虚偽の申請をした者
(適用除外)
第8条 保護者が、次のいずれかに該当する場合は、減免の対象としないことができる。
(1) 前年中の合計所得金額が300万円以上のとき。
(2) 蓄積された資産、退職金、保険金、補償金、仕送り等により、当面の生活に支障が生じないとき(規則第9条第2項第4号の対象者を除く。)。
(3) 生活困窮の状態が、近い将来に回復する見込みがあると認められるとき。
(4) 保育料を納付する意志がないと認められるとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日一部改正)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日一部改正)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免対象理由 | 減免要件及び割合 |
1 保育児童の属する世帯の主たる生計維持者で、死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したもの | (1) 当該年の収入見込額が、生活保護法に基づく最低生活費を下回ると認められるとき 全額免除 (2) 当該年の収入見込額が、前年の年間収入額と比較して、10分の5以下に減少したと認められ、かつ、生活保護法の規定に基づく最低生活費に100分の120を乗じて得た額以下と認められるとき 当該年の収入見込額から算出した税額に対応する階層に係る保育料の額と現保育料の額との差額を減額 |
2 児童保育の属する世帯の主たる生計維持者で、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、収入が著しく減少したもの | |
3 保育児童の属する世帯の主たる生計維持者で、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が著しく減少したもの | |
4 正当な理由(病気等)で当該月の保育日数のうち12日以上利用しなかったもの | (1) 当該月の保育日数のうち、12日以上利用しなかったとき 2分の1減額 (2) 当該月の保育日数の全部を利用しなかったとき 全額免除 |