○美幌町要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成17年11月11日

制定

(設置)

第1条 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、美幌町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(趣旨)

第2条 この要綱は、要保護児童の早期発見や適切な保護を図るため、関係機関及び児童の保護福祉に関する職務に従事する者、その他の関係者が当該児童に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることに鑑み、協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第3条 協議会は、法第25条の2第2項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる活動を行うことができる。

(1) 児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議に関すること。

(2) 児童虐待に関する広報・啓発運動の推進に関すること

(3) その他協議会運営にあたり必要な事項に関すること。

(委員)

第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関をもって構成する。

2 町長は、美幌町要保護児童対策地域協議会名簿を作成し、前項に定める関係機関及び児童の保健福祉に関する職務に従事する者、その他の関係者の承諾を得て、これにその名称又は氏名を登載するものとする。

3 町長は、前項の名簿に記載された者のうちから、第5条に規定する会議の種類に応じて、適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。

(組織)

第5条 協議会は、「代表者会議」、「実務者会議」及び「個別ケース会議」によって運営する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童とその支援に関するシステム全体に関する事項

(2) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議に座長及び副座長を置く。

3 座長は、福祉部長をもって充てる。

4 副座長は、構成委員の中から互選により選出する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。

6 代表者会議は、年1回以上座長が招集し、座長が議長となる。ただし、代表者会議の最初の会議は町長が招集する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、要保護活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な情報交換や、個別ケース会議等で問題になった点の更なる検討を必要とする事項

(2) 要保護児童の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項

(4) 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告に関する事項

2 実務者会議に、座長を置く。

3 座長は、社会福祉課長をもって充てる。

4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

(個別ケース会議)

第8条 個別ケース会議は、個別の要保護児童に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童の状況の把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 個別の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(3) 個別の支援方針の確立と役割分担の決定及びその共有に関する事項

(4) 個別の要保護児童を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項

(5) 個別の要保護児童に係る援助帯支援計画の検討に関する事項

2 個別ケース会議に、座長を置く。

3 座長は、社会福祉課長をもって充てる。

4 個別ケース会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第9条 法第25条の2第4項の規定による、要保護児童対策調整機関は美幌町福祉部社会福祉課とする。

(要保護児童対策調整機関の業務)

第10条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第11条 法第25条の5の規定により構成委員及び構成委員であった者は、協議会の職務に関し知り得た情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、美幌町福祉部社会福祉課が行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成17年11月11日から施行する。

2 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

3 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年2月15日一部改正)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

関係機関

行政関係

美幌町

児童福祉関係

民生・児童委員

主任児童委員

人権擁護委員

北見児童相談所

子育て支援センター

町立保育園(所)

マイスペース美幌

青少年育成協議会

ひまわり保育園

保健医療関係

美幌医師会

北見保健所

美幌町立国保病院

北見赤十字病院

美幌療育病院

教育関係

美幌町教育委員会

美幌町校長会

美幌小学校

東陽小学校

旭小学校

美幌中学校

北中学校

美幌高等学校

大谷幼稚園

藤幼稚園

警察・司法関係

美幌警察署

美幌町要保護児童対策地域協議会運営要綱

平成17年11月11日 制定

(令和3年4月1日施行)