○シルバーハウジング生活援助員派遣事業実施要綱
平成17年12月1日
制定
(目的)
第1条 高齢者世話付住宅(以下「シルバーハウジング」という。)生活援助員派遣事業(以下「事業」という。)は、シルバーハウジングに居住する高齢者(以下「入居者」という。)に対し、美幌町が生活援助員を派遣して入居者が自立し、安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。
(実施場所)
第2条 事業の実施場所は次のとおりとする。
(1) 道営新町団地シルバーハウジング(美幌町字新町3丁目85―5)
(2) 旭団地シルバーハウジング(美幌町字稲美105番地の90
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は美幌町とする。
(派遣対象世帯)
第4条 シルバーハウジングに入居している高齢者(60歳以上のものをいう。以下同じ。)の単身世帯、夫婦のみの高齢者世帯(夫婦の一方が高齢者であれば足りる。)又は高齢者のみから成る世帯で、かつ、日常生活が自立している世帯とする。ただし町長が特に必要と認めるときは、障害者(公営住宅法施行令(昭和26年政令240号)第6条第1項第2号から4号に掲げる者又は同条第4項第1号に規定する程度の障害がある者をいう。以下同じ。)の単身世帯、障害者のみからなる世帯、障害者とその配偶者のみからなる世帯又は障害者と高齢者若しくは高齢者夫婦(夫婦のいずれか一方が高齢者であれば足りる。)のみからなる世帯とする。
(生活援助員の配置)
第5条 入居戸数概ね30戸に1人を標準として生活援助員を配置する。
(生活援助員の勤務体制)
第6条 勤務時間は、町長が別途定めることとする。
2 勤務日は、原則として月曜日から金曜日までを一週の勤務とし、土曜日、日曜日及び祝祭日を公休日とする。
3 公休日については、老人福祉施設等により第8条に規定するサービスが確保出来るように体制を整えるものとする。
(生活援助員の要件)
第7条 生活援助員は、次の各号に掲げる要件を備えている者のうちから選考する。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 高齢者福祉に関して理解と熱意を有すること。
(3) 第8条に規定するサービスを適切に実施する能力を有すること。
(サービスの内容)
第8条 生活援助員は、必要に応じ、次の各号に掲げるサービスを提供する。
(1) 生活上の相談や各種情報の提供
(2) 安否の確認
(3) 緊急時の対応
(4) 一時的な家事援助
(5) 関係機関との連絡
(6) その他日常生活上必要な援助
(費用の負担)
第9条 シルバーハウジングの入居者は、毎年7月1日を基準日として決定された別表に定める費用負担基準により費用を負担する者とする。
(事業の委託)
第10条 本事業は、老人福祉施設等に委託して実施することができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日一部改正)
この要綱は平成18年9月27日から施行する。
附則(平成30年4月1日一部改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 入居者負担額 (1ヶ月当たり) | |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者の前年分(1月分から6月分までの費用負担を決定する場合は、前々年分)の所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年分(1月分から6月分までの費用負担を決定する場合は、前々年分)の所得税年額9,600円以下の世帯 | 1,500円 |
D | 生計中心者の前年分(1月分から6月分までの費用負担を決定する場合は、前々年分)の所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯 | 2,600円 |
E | 生計中心者の前年分(1月から6月分までの費用負担を決定する場合は、前々年分)の所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯 | 3,800円 |
F | 生計中心者の前年分(1月分から6月分の費用負担を決定する場合は、前々年分)の所得税年額42,001円以上の世帯 | 4,900円 |