○乗合タクシー無料代替運行業務要綱
平成24年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、乗合タクシー無料代替運行により、農村方面の高齢者等の交通手段を確保することで便益に供し、福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は美幌町とする。ただし、事業の運営は平成24年9月25日に美幌町地域公共交通活性化協議会により決定のあった美幌北海道交通ハイヤー株式会社に委託することとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、要綱制定時に満65歳以上の者及び身体に障がいのある者で、次に定める地域のものとする。
(1) 栄森方面(栄森・美和)
(2) 豊幌登栄方面(豊幌・登栄)
(3) 古梅方面(古梅・豊富・福住)
(4) 日並都橋方面(日並・都橋)
(5) 報徳田中方面(報徳(一部)・田中)
(利用者台帳の整備)
第4条 町長は、前条の規定により利用を許可した者(以下「利用者」という。)について、利用者台帳に登録するとともに、必要な帳簿を整理するものとする。
(無料代替券の発行)
第5条 町長は、利用者に乗合タクシー無料代替券(以下「代替券」という。)を発行し、代替券を利用者の乗合タクシー乗車料金として取り扱うものとする。
(代替券の枚数)
第6条 代替券の交付枚数は、1人につき1か月6枚を限度とする。
(代替券の有効期間)
第7条 代替券の有効期間は、代替券に記載された月のみ有効とする。
(利用者負担)
第8条 代替券の利用料は、無料とする。
(秘密の保持)
第9条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 前項に規定する事項は、事業の委託を受けた委託事業者の従事者についても同様とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日一部改正)
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。