○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料減免取扱要綱
令和2年6月25日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、美幌町介護保険条例(平成12年美幌町条例第22号。以下「条例」という。)第9条第1項第2号及び第3号に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少したこと等による介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免する額等)
第2条 条例第9条第1項第2号及び第3号に該当する事由があるものは、次に掲げる場合とし、減免する額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。なお、いずれの区分にも該当する場合は、第1号を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症に感染したことにより、第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 全額
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第一号被保険者 減免の対象となる保険料の額に、主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年中の所得の合計額を乗じて得た額を、主たる生計維持者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(その額が零を下回る場合には零とし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)で除して得た額に、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じて右欄に掲げる割合を乗じて得た額
世帯の主たる生計維持者分の前年中の合計所得金額 | 割合 |
210万円以下であるとき。 | 全部 |
210万円を超えるとき。 | 10分の8 |
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合には、対象保険料の全部を免除する。
2 前項第2号に規定する事由により保険料の減免を受ける第一号被保険者は、次のいずれにも該当する第一号被保険者とする。
(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償その他これに類するものにより補填されるべき金額を控除した額)が前年中における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円以下であること。
3 第1項に規定する減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の方法によって徴収するもの及び同期間に特別徴収の方法によって徴収するものとする。
4 令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、保険料の納期限が令和4年4月1日以降となる場合については、減免する。
5 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(減免の申請)
第3条 条例第9条第1項第2号及び第3号に規定する減免を受けようとする事由を証する書類は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
(1) 前条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの
(2) 前条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者の令和3年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の令和4年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの
(3) 前条第1項第3号に規定する場合 退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの並びに事業内容を明らかにする書類
(申請書の提出期限)
第4条 条例附則第8条に定める申請書の提出期限は、令和5年3月31日とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和2年6月25日から施行する。
2 この要綱は、令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間にあるものの減免について適用する。
附則(令和3年6月24日一部改正)
この要綱は、令和3年6月24日から施行する。
附則(令和4年6月23日一部改正)
この要綱は、令和4年6月23日から施行する。