○生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成20年7月1日

制定

(目的)

第1条 この事業は、高齢者が介護の必要な状態に陥ることが予想され、さらに状態が悪化しないよう介護予防を推進するとともに、自立した生活を確保できるよう必要な支援を行い、高齢者の在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は美幌町(以下「町」という。)とし、この事業の運営を介護保険法(平成9年法律第123号)第70条で定める指定居宅サービス事業所(以下「事業所」という。)に委託することができるものとする。

(事業の対象者)

第3条 この事業における対象者は、おおむね65歳以上の者のうち、介護認定の申請による要支援・要介護に該当しない特定高齢者等とし、当該特定高齢者等の把握は、介護予防のための基本チェックリストによるほか、生活機能チェック及び生活機能検査によって行うものとする。

(利用申請)

第4条 この事業の利用をしようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について調査を行い決定するものとし、決定内容を申請者に通知しなければならない。

3 利用決定の期限は12ヶ月以内とし、利用の更新は、前2項の定めを準用する。

(費用負担)

第5条 この事業に伴う費用は、介護保険給付費に準じ、事業所が定める費用のうち、利用者負担については、基本料金等の1割分及び食材料費等の実費相当額を事業所に支払うものとする。

2 町が負担すべき費用は、業務委託契約によって支出するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者が利用する場合は、基本料金等の1割分についても町が負担するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 この事業の実施に当たっては、常に関係機関との連携を密にして、本事業の普及を図るものとする。

(秘密の保持)

第7条 この事業の実施に当たっては、利用者個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成20年7月1日 制定

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第15類 綱/第3章 福祉部/第2節 保健福祉課/第1款 高齢介護グループ
沿革情報
平成20年7月1日 制定